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平成十八年六月二十日受領
答弁第三三四号

  内閣衆質一六四第三三四号
  平成十八年六月二十日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員小宮山泰子君提出公共調達における随意契約の情報公開の在り方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員小宮山泰子君提出公共調達における随意契約の情報公開の在り方に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘のとおりである。

二について

 予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第九十九条第一号の「国の行為を秘密にする必要があるとき」に該当するか否かについては、契約担当官及び支出負担行為担当官が判断することとなり、その判断基準は、例えば、外交、防衛などの活動において、その行為を公にすることによって重大な支障が生じ、公の秩序又は公共の安全の維持が困難となる場合に該当するか否かである。
 具体的な契約については、「国の行為を秘密にする必要がある」ことから、お答えを差し控えたい。
 なお、「国の行為を秘密にする必要があるとき」として随意契約を行った場合であっても、会計検査院による検査の対象となる。

三について

 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に基づき開示請求が行われた随意契約に関する行政文書及びその開示・不開示の決定について調査を行うことは、膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。

四について

 お尋ねについて調査を行うことは、膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。

五の1について

 国の契約は、一般競争入札が原則であり、「国の行為を秘密にする必要があるとき」として随意契約を行う場合にも、この要件に該当するか否かの判断は厳格に行われる必要があると考える。なお、この場合、秘密の保持が困難となる競争入札を行うことは不適当であると考える。

五の2について

 一般に、「国の行為を秘密にする必要があるとき」には、その行為自体を秘密にする必要があることから、契約に係る情報の一部であっても公表することは困難であると考える。

五の3について

 一般に、随意契約に係る情報については、財務省通知(平成十七年二月二十五日財計第四〇七号)等において、その公表につき定めている。

六について

 随意契約の適正化については、政府として取組を進めており、公益法人等との随意契約について、一般競争入札が原則であるとの観点から、見直しを行った結果、平成十八年六月十三日の「公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会議」において、競争性のない随意契約を一般競争入札等へ改めるための「各府省の随意契約見直し計画」について取りまとめを行ったところである。また、公益法人等以外の者との随意契約についても、同様の観点から、年内に見直しを行うこととしている。



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