答弁本文情報
平成十八年十一月十日受領答弁第一二九号
内閣衆質一六五第一二九号
平成十八年十一月十日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員石井郁子君提出特別史跡平城宮跡の活用と保護に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員石井郁子君提出特別史跡平城宮跡の活用と保護に関する質問に対する答弁書
(一)及び(三)について
平城遷都千三百年記念事業において、平城宮跡を会場として使用することについては、現在、平城遷都千三百年記念事業協会から説明を受けている段階である。今後、同協会から、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百二十五条第一項の規定による史跡の現状変更許可の申請及び国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十八条第三項の規定による国有財産の使用許可の申請がなされた際には、地下遺構に影響を与えるか否か、景観の適切な配慮がなされているか否か等の専門的な見地から判断してまいりたい。
お尋ねの「平城遷都千三百年記念事業実施基本計画」に記載された補助金については、承知していない。
環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第十六条及び第四十条第二項の規定により、京都府及び奈良県が公告し、縦覧に供した京奈和自動車道(大和北道路)環境影響評価準備書には、ご指摘の木簡が埋蔵されていると言われている第一帯水層への道路建設による影響について、「道路建設による第一帯水層の地下水位変動は数センチメートル程度であり、季節変動(二千年〜二千四年の年間平均変動幅約八十一センチメートル)より小さいため、地下水位変動への影響は極めて小さいと予測されます。」と記載されている。
国土交通省としては、大和北道路の建設工事が実施されることとなった場合には、本年九月に設置された専門家で構成される「大和北道路地下水モニタリング検討委員会」における議論を踏まえ、工事中及び工事の完成後を通じて、地下水の状況のモニタリング等を適切に行ってまいりたい。
大型店舗の建設に伴い大和郡山市及び財団法人元興寺文化財研究所が行った記録保存のための発掘調査により、平成十七年八月、これまでに平城京が存在したと考えられていた場所より南側で、新たに平城京に関連する遺構が存在することが明らかとなったところである。当該遺構の範囲、性格等を把握するための新たな試掘・確認調査の実施については、今後、奈良県、奈良市及び大和郡山市において検討されるものと承知している。