答弁本文情報
平成十九年十月十九日受領答弁第一〇三号
内閣衆質一六八第一〇三号
平成十九年十月十九日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省における特命全権大使の役割に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省における特命全権大使の役割に関する質問に対する答弁書
一及び二について
お尋ねの「外務省内に特定の政策課題に対応するために設けられた特命全権大使」の趣旨が必ずしも明らかではないが、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第十二条第一項においては、在外公館の長たる特命全権大使等は、その在外公館に勤務することを免ぜられたときは、新たに在外公館に勤務することを命ぜられるまでの間、待命となる旨規定されており、同条第三項においては、待命の特命全権大使等は、特別の必要がある場合には、臨時に、同法第二条第一項第三号から第六号までに掲げる者の任務又はこれらに準ずる任務その他外務省本省の事務に従事させることができる旨規定されている。平成十九年十月十五日現在、同法第十二条第三項の規定に基づいて、外務省本省の事務に従事している待命の特命全権大使の担当は次のとおりである。
国際テロ対策担当・北朝鮮核問題(廃棄・検証)担当
朝鮮半島エネルギー開発機構担当
人権問題に関する各種協議、調整等担当
科学技術協力担当
国際貿易・経済担当
地球環境問題担当
第四回アフリカ開発会議担当
沖縄担当
関西担当
お尋ねの「大使手当」の意味が必ずしも明らかではないが、待命の特命全権大使等には、地域手当及び期末手当が支給され、また、該当する者のみ通勤手当も支給される。
お尋ねの「公邸又はそれに準ずる官舎」の意味が必ずしも明らかではないが、待命の特命全権大使等には、国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)に規定される公邸は用意されず、有料の宿舎が貸与されることはある。
平成十九年十月十五日現在、沖縄担当にある者は今井正であり、関西担当にある者は山崎隆一郎である。
平成九年から待命中の特命全権大使を沖縄担当に任命し、沖縄に駐留するアメリカ合衆国軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)にかかわる事項等についての沖縄県民の意見及び要望を聴取し、これを外務省本省に伝えるとともに、必要に応じ、合衆国軍隊等との連絡・調整を行う等の事務に従事させている。昭和五十六年から待命中の特命全権大使を大阪担当(平成十七年十一月に関西担当に名称変更)に任命し、関西方面における外国公館、地方公共団体等の関係者との連絡、関西方面における国賓、公賓、その他外国要人の接遇等の事務に従事させている。いずれの者も、在外公館の長としての職務に就いている訳ではないが、待命中の特命全権大使にある者として、その経験と知見をいかすべく、外務省本省の事務に従事させているものである。
昭和五十五年から待命中の特命全権大使を北海道担当に任命し、北海道民の政財界、報道関係者及び北海道民の国際問題についての理解を得るための事務に従事させてきたが、北海道だけではなく国内の都道府県を対象に我が国の外交政策及び国際情勢に関する国内広報活動を強化することとしたことに伴い、平成十年に北海道担当を廃止した。