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答弁本文情報

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平成十九年十一月九日受領
答弁第一七四号

  内閣衆質一六八第一七四号
  平成十九年十一月九日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員笹木竜三君提出わが国の国土形成計画等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員笹木竜三君提出わが国の国土形成計画等に関する質問に対する答弁書



一の1について

 国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第六条第二項に規定する国土形成計画については、現在、国土審議会の調査審議を進めているところであるが、同法第八条第一項の規定による都道府県又は指定都市からの計画提案が、今回、非常に多くなされたことから、その内容について、都道府県等との意見交換を行うなど十分な精査をした上で、調査審議を進める必要があるため、当初の予定よりも策定に時間を要しているところである。

一の2について

 国土形成計画法において、国土形成計画は、国土の自然的条件を考慮して、経済、社会、文化等に関する施策の総合的見地から国土の利用、整備及び保全を推進するため、同法第二条第一項各号に掲げる事項について、策定することとされている。

一の3について

 お尋ねの「整備方針」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、国土形成計画の国土の形成に関する基本的な方針等については、国土審議会において、昨年十一月の中間とりまとめや都道府県等からの計画提案等を踏まえ、調査審議を行っているところである。

一の4について

 社会資本整備重点計画法(平成十五年法律第二十号)第二条第一項に規定する社会資本整備重点計画(以下「重点計画」という。)については、同法第六条において、国土の総合的な利用、整備及び保全に関する国の計画との調和が保たれたものでなければならないこととされている。新たな重点計画についても、同条の規定に従って、国土形成計画との調和を図っていくこととしている。

一の5及び二について

 重点計画に基づいて策定される道路、港湾、新幹線、空港等の整備計画は存在しないため、お尋ねについてお答えすることはできない。
 なお、重点計画は、社会資本整備重点計画法第二条第二項各号に掲げる事業に関する計画であり、一の4についてで述べたとおり、同法第六条において、国土の総合的な利用、整備及び保全に関する国の計画との調和が保たれたものでなければならないこととされている。また、新たな重点計画の策定に当たっては、御指摘のような観点も適宜考慮しつつ検討しているところである。

三の1について

 お尋ねの「中期計画」は、「道路特定財源の見直しに関する具体策」(平成十八年十二月八日閣議決定。以下「具体策」という。)に基づき、道路整備に対するニーズを踏まえ、その必要性を具体的に精査し、引き続き、重点化、効率化を進めつつ、真に必要な道路整備を計画的に進めるため作成するものであり、今後の具体的な道路整備の姿を示すものとなる。

三の2について

 お尋ねの「高速道路、高規格道路の採択基準」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、高速道路については、具体策に基づき作成する今後の具体的な道路整備の姿を示した中期的な計画に即して、引き続き、重点化、効率化を進めつつ、整備を進めることとなる。

三の3について

 お尋ねの「個別計画」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、具体策に基づき作成する今後の具体的な道路整備の姿を示した中期的な計画については、国土形成計画及び新たな重点計画の検討状況を踏まえつつ、両計画との整合性が図られたものとなるよう、作成してまいりたい。



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