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答弁本文情報

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平成十九年十一月十六日受領
答弁第二〇二号

  内閣衆質一六八第二〇二号
  平成十九年十一月十六日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 町村信孝

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出介護関連資格受験のための実務経験証明書に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出介護関連資格受験のための実務経験証明書に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 御指摘の介護福祉士試験の受験については、当該試験を受験しようとする者は、受験申込書とともに、当該受験者の業務従事期間等を事業所の代表者が証明するものである実務経験証明書を財団法人社会福祉振興・試験センターに提出する必要があるが、お尋ねのような場合には、実務経験証明書に代えて、給与明細書、雇用契約書、介護サービスの提供に係る記録書類等により、業務従事期間等を証明することで差し支えないものとしているところである。
 また、御指摘の介護支援専門員実務研修受講試験(以下「介護支援専門員試験」という。)の受験については、当該試験を受験しようとする者は、受験申込書とともに、当該受験者の業務従事期間等を事業所の代表者が証明するものである実務経験(見込)証明書を各都道府県等に提出する必要があるが、お尋ねのような場合には、各都道府県等において、実務経験(見込)証明書に代えて、給与明細書、雇用契約書、介護サービスの提供に係る記録書類等により、業務従事期間等を証明することで差し支えないものとしていると承知している。

四について

 厚生労働省としては、株式会社コムスンにおいては、現在、同社の事業移行に関し、事業移行前に同社を離職した従業員が業務従事期間を証明できないため介護福祉士試験や介護支援専門員試験を受験することができないといった事態が生じないよう、具体的な方策を検討しているものと承知している。
 また、厚生労働省としては、同社に対し、介護サービス利用者のサービス確保を図りつつ、事業承継先法人における従業員の雇用の確保についても配慮がなされるよう指導しているところであるが、離職した従業員については、必要に応じ、公共職業安定所及び各都道府県に設置されている福祉人材センター・バンクにおける職業紹介サービスを利用していただきたいと考えている。

五について

 介護支援専門員試験に係る実務経験の証明については、厚生労働省としても、一から三までについてでお答えしたように、各都道府県等において柔軟な取扱いが行われているものと承知しており、これまでも、全国高齢者保健福祉・介護保険関係主管課長会議において、本来実務経験の要件を満たしているにもかかわらず、書類の形式的な不備により受験ができないといったことが生じないよう適切な取扱いをお願いしたい旨、都道府県等に対し依頼しているところであるが、その仕組みの簡素化については、過去に、虚偽の実務経験(見込)証明書の提出等の不正な手段により、介護支援専門員試験を受験した事案が発生していることを考えると、現段階では困難であると考える。



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