答弁本文情報
平成十九年十一月二十二日受領答弁第二二七号
内閣衆質一六八第二二七号
平成十九年十一月二十二日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員山井和則君提出コムスン問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山井和則君提出コムスン問題に関する質問に対する答弁書
一について
株式会社コムスン(以下「コムスン」という。)から市町村に返還される予定の金額は、平成十九年九月十日時点において、十二億四千二百九十六万円である。
介護サービス事業者に対する指導監督については、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定に基づき当該介護サービス事業者の指定を行う都道府県又は市町村(以下「都道府県等」という。)が行っており、お尋ねの点についてお答えすることは困難であるが、厚生労働省としては、従来より全国高齢者保健福祉・介護保険関係主管課長会議等において、複数の事業拠点を展開している事業所等を優先的に指導監督するよう都道府県等に対し要請してきているところであり、今後とも、適切かつ効率的な指導監督が行われるよう、都道府県等に要請してまいりたい。
厚生労働省がコムスンから受けた報告(以下「コムスン報告」という。)によると、同社の事業所数については、事業譲渡契約前の平成十九年七月一日時点において千四百七十七事業所、事業譲渡契約後の同年十一月一日時点において千二百八十事業所であり、この間に百九十七事業所の減少となっている。
コムスン報告によると、同社の職員数については、不正請求が明らかになる前の平成十九年四月一日時点において二万三千六百四十六人、不正請求が明らかになった後の同年十一月一日時点において一万九千五百七十九人であり、この間に四千六十七人の減少となっている。
コムスン報告によると、同社のサービス利用者数については、平成十九年六月末時点において七万九千六百六十七人、同年十月末時点において六万六千三百二十八人であり、この間に一万三千三百三十九人の減少となっているが、この中には自ら事業所を変更した方・亡くなられた方等が含まれていると考えられる。
なお、コムスン報告によると、閉鎖事業所の利用者に対して、他のコムスンの事業所及びコムスン以外の介護サービス事業者の事業所へのあっせんを行っており、当該利用者に対する介護サービス提供に支障はないものと承知している。
三の@について、三のAについて及び三のBについてでお答えしたとおり、厚生労働省としては、コムスン報告によりお尋ねの点について把握しているところである。
平成十九年十一月一日に、コムスンが行っていた居住系サービス(認知症高齢者グループホーム及び有料老人ホーム)及び四十一都道県の在宅系サービス(訪問介護事業等)が譲渡先法人に譲渡され、また、当該事業譲渡先法人は、同日付で介護保険法に基づき都道府県等から介護サービス事業者としての指定を新たに受けたところであるが、その際、都道府県等は、当該事業者が「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成十八年厚生労働省令第三十四号)等を満たしていることを確認して指定を行い、当該事業所においては当該基準等に基づきサービス提供が行われているものと認識している。