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答弁本文情報

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平成十九年十一月二十七日受領
答弁第二三三号

  内閣衆質一六八第二三三号
  平成十九年十一月二十七日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員佐々木憲昭君提出市町村消防の広域化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員佐々木憲昭君提出市町村消防の広域化に関する質問に対する答弁書



一の(1)及び(2)について

 消防の広域化は市町村の自主的な判断により行われるものであり、市町村が消防の広域化を行わなかったとしても、そのことにより不利益な扱いを受けることとなるものではない。
 また、消防の広域化は、その着実な推進を図るため、平成二十四年度までを当面の推進期間としているところであるが、当該期限後の市町村に対する援助の具体的内容については、今後、広域化の進捗状況等を踏まえ、検討されることとなる。

一の(3)の@及びAについて

 消防の広域化は市町村の自主的な判断により行われるものであり、市町村は消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第三十二条第一項に規定する基本指針(以下「基本指針」という。)及び同法第三十三条第一項に規定する推進計画(以下「推進計画」という。)に拘束されるものではない。

一の(3)のBについて

 お尋ねの「消防組織法第三十七条、第三十八条の効力を有する」の趣旨が必ずしも明らかではないが、基本指針及び推進計画の策定は、消防組織法第三十二条及び第三十三条に基づき行われるものであり、同法第三十七条及び第三十八条の「助言」、「勧告」及び「指導」として行われるものではない。

二の(1)並びに(3)のA及びBについて

 「消防力の整備指針」(平成十二年消防庁告示第一号。以下「整備指針」という。)は、市町村の消防に必要な施設及び人員(以下「消防力」という。)に関する具体的な水準等を専門的・技術的観点から示しているものである。
 政府としては、各市町村が整備指針の趣旨を十分理解し、整備指針に定める消防力が確保されるよう、助言や支援をしてまいりたい。

二の(2)について

 消防庁が実施している消防施設整備計画実態調査(以下「実態調査」という。)は、全国の消防力の整備状況の実体把握を目的としており、全国の数値を合計した場合の充足率については公表しているが、個別の消防本部の充足率については、放火やテロ行為等を誘発するおそれがあることから公表しない扱いとしており、お示しすることは差し控えたい。

二の(3)の@について

 全国の消防職員の充足率が七十五パーセント程度で推移しているのは、各市町村における厳しい財政状況や行政改革に基づく定員管理等により、大幅な消防職員の増加が困難なことによるものと考えている。

二の(4)の@について

 普通交付税の基準財政需要額における消防費の額は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十一条から第十三条までの規定に基づき、各地方団体の人口の数に補正を加え、補正後の人口に消防費の単位費用である一万五百円を乗じることにより算定している。

二の(4)のAについて

 普通交付税の算定に用いる消防費の単位費用は、消防職員数の実態を踏まえて地方財政計画に計上した消防職員数を基礎として、標準的な条件を備えた人口十万人の地方団体における消防職員数が百十九人であるものとして積算している。

二の(4)のBについて

 お尋ねの額を算定するためには消防費の単位費用や補正係数を新たに定める必要があるが、単位費用の積算基礎のうち消防職員の増員に伴い間接的に増加する費用の額等を見込むことは困難であり、また、単位費用が定まらない限り補正係数を定めることもできないことから、今年度の数値をお示しすることは困難である。

二の(5)の@について

 実態調査はおおむね三年ごとに実施しており、平成十七年四月一日現在における市町村ごとの整備指針に基づく消防職員数については把握していないため、お示しすることはできない。なお、平成十八年四月一日現在のものについては把握しているが、個別の団体名が推測され得るため、二の(2)についてでお答えした理由により、お示しすることは差し控えたい。

二の(5)のAについて

 AからIの消防本部は、将来の人口減少に伴う消防職員数の推計を例示するため管轄区域の人口規模別に任意に抽出したもので、一道六県に所在するものであることから、これらの消防本部が広域化により一の消防本部となることは考えられず、お尋ねの対比をお示しすることは困難である。

三について

 お尋ねの場合の広域化後の消防の階級は、消防組織法第十六条第二項の規定に基づき、広域化後の人口又は消防吏員数を基準として、市町村の規則で定めることとなるが、個別の消防吏員にどのような階級を与えるかは、当該消防吏員の職務、経歴及び能力等を勘案し、市町村において適切に判断されるものと考えている。

四の(1)について

 デジタル方式の消防救急無線の基地局の整備に要する費用は都道府県及び市町村が負担することとなるが、その額については、通信機器の価格や消防本部の消防体制等費用の算出に必要な情報が不足しているため、現時点で概算をお示しすることは困難である。

四の(2)について

 消防本部におけるデジタル化に要する費用についても、通信機器の価格や消防本部の消防体制等費用の算出に必要な情報が不足しているため、現時点で概算をお示しすることは困難である。



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