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答弁本文情報

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平成十九年十一月三十日受領
答弁第二六一号

  内閣衆質一六八第二六一号
  平成十九年十一月三十日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員保坂展人君提出住基ネットの本人確認情報に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員保坂展人君提出住基ネットの本人確認情報に関する質問に対する答弁書



一の(1)及び(2)について

 御指摘の年金記録検証事務は、社会保険庁が、年金記録問題検証委員会からサンプル調査の依頼を受け、国民年金等に関して届出がなされた内容に係る住民の居住関係の確認として行ったものであり、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一第七十三の項、第七十四の項及び第七十七の項に基づく住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号。以下「別表省令」という。)第一条第七十六項第一号及び第二号、第七十七項第一号及び第二号並びに第八十項第二号及び第三号を根拠としている。また、社会保険庁から年金記録問題検証委員会に提供された情報とは、御指摘の記録と住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)との突合の結果を解析した結果判明した生存者数等であり、本人確認情報を情報提供したものではない。

一の(3)について

 御指摘の「五、〇〇〇万件の基礎年金番号への未統合記録」のサンプル調査について住基ネットの本人確認情報と照合した件数は、かな氏名による照合が五千六百五十四件、漢字氏名による照合が二千七百十八件の合計八千三百七十二件であり、実際に突合できて生存状況を把握できた件数は二千六百三十八件、その本人確認情報提供手数料は二万六千三百八十円である。
 また、御指摘の「一、四三〇万件のコンピュータ未収録厚生年金記録」のサンプル調査について住基ネットの本人確認情報と照合した件数は、漢字氏名による照合のみで二千三百七十六件であり、実際に突合できて生存状況を把握できた件数は百十件、その本人確認情報提供手数料は千百円である。
 さらに、御指摘の「三六万件のコンピュータ未収録船員保険記録」のサンプル調査について住基ネットの本人確認情報と照合した件数は、漢字氏名による照合のみで五百八十三件であり、実際に突合できて生存状況を把握できた件数は十四件、その本人確認情報提供手数料は百四十円である。

二の(1)及び(2)ついて

 氏名のうち、漢字に付されたふりがなについては、氏名の一部を成すものであり、住基ネットにおいても氏名の検索など住民情報の整理のために活用している。御指摘のように清濁音等の取扱いが市町村間で異なっていることもあるが、氏名という性格上、やむを得ないものと考えている。住基ネットシステムの運用においても、このようなことを踏まえた対応がなされており、システムの設計のミスとは考えていない。

二の(3)について

 外務省は、各都道府県の旅券担当課長に対し、旅券の申請に際して、申請者の住民基本台帳上の氏名のふりがなと当該申請者が自己の氏名のふりがなとして旅券発給申請書に記載したものとが一致しない場合にあっては、本人確認事務の一環として、申請者に対してその旨指摘するよう文書(平成十五年四月三日付け外務省大臣官房領事移住部旅券課企画官発都道府県旅券事務主管課長あて事務連絡)で依頼しているところである。
 これを受けて、各市町村においては、住民からふりがなの訂正の申出があった場合には、できる限り住民基本台帳を訂正することとしており、東京都も現在はこれに従って対応している。

二の(4)について

 御指摘の「五、〇〇〇万件の基礎年金番号への未統合記録」のサンプル調査については、漢字氏名及びかな氏名による住基ネットとの照合を行っている。
 また、御指摘の「一、四三〇万件のコンピュータ未収録厚生年金記録」のサンプル調査及び御指摘の「三六万件のコンピュータ未収録船員保険記録」のサンプル調査については、漢字氏名による住基ネットとの照合を行っており、かな氏名による住基ネットとの照合は行っていない。

二の(5)について

 今回のサンプル調査では、年金記録に記載された者の生存又は死亡の可能性等の把握を目的としており、住基ネットの本人確認情報との突合において、サンプル調査の対象記録に記載された者と住基ネットの本人確認情報の該当者とが同一人であると特定する作業は行っていない。
 したがって、お尋ねの「二情報(性別が分かる場合には三情報)」で検索した結果、同姓同名者がいた場合は、すべての者が生存又は死亡のいずれかであると特定できた場合は、「住基ネットと照合した結果、生存の可能性が高いことが判明した者の記録」又は「住基ネットと照合した結果、過去五年以内に死亡した可能性の高い者の記録」として整理し、また、それらの者が生存又は死亡に分かれた場合は、「住基ネットと照合できなかった記録」として整理したものである。
 また、御指摘の「一、四三〇万件のコンピュータ未収録厚生年金記録」及び御指摘の「三六万件のコンピュータ未収録船員保険記録」に対応する「旧台帳年金記録」の内容の解明作業については、今後、具体的な実施方法の検討を行うこととしており、お尋ねの今後の住基ネットの利用について現段階でお答えすることは困難である。

二の(6)について

 御指摘の「一、四三〇万件のコンピュータ未収録厚生年金記録」及び御指摘の「三六万件のコンピュータ未収録船員保険記録」に対応する「旧台帳」の内容の解明作業については、今後、具体的な実施方法の検討を行うこととしており、お尋ねの今後の住基ネットの利用について現段階でお答えすることは困難である。

三の(1)について

 お尋ねの件数については、平成十八年三月末時点において社会保険庁が氏名、生年月日、性別及び住所の情報(以下「四情報」という。)を保有していた年金受給権者約三千百六十八万人について、当該年金受給権者に係る四情報を住民基本台帳法第三十条の十第一項に規定する指定情報処理機関(以下「指定情報処理機関」という。)に平成十八年四月にまとめて送付し、平成十八年九月までの間に、指定情報処理機関が、その保有する本人確認情報のうち四情報との突合を行っているが、当該指定情報処理機関における各月ごとの突合件数については把握していない。また、平成十八年四月以降に新たに年金給付を裁定した年金受給権者については、平成十八年十一月以降、社会保険庁が四情報を指定情報処理機関に毎月送付し、突合を実施しているところであり、その件数は、平成十八年度においては、十一月が七十九万五千三件、十二月が三十二万千八百八十六件、一月が十四万二千百十八件、二月が十四万九千百七十件、三月が十七万五千八百六十三件である。平成十九年度においては、四月が十七万八千六百二十四件、五月が十六万九千四十二件、六月が十四万四千七百四十一件、七月が二十一万四百三十六件、八月が十七万七千八百八十三件、九月が十五万二百四十件、十月が十四万九千八百八十三件、十一月が十七万八千百六十五件である。

三の(2)及び(3)について

 住民基本台帳法別表第一第七十三の項、第七十四の項、第七十七の項等に基づく別表省令第一条第七十六項第六号、第七十七項第六号、第八十項第十一号等を根拠とした本人確認情報の提供に係る事務の一部として、指定情報処理機関において社会保険庁の保有する四情報と本人確認情報を突合させる作業を行っているが、情報提供手数料については本人確認情報の提供をもって一件として課している。
 情報提供手数料の対象の判断については、住民基本台帳法や各都道府県の条例の規定に基づき指定情報処理機関が行っている。
 また、本人確認情報の提供についてはすべて公表している。

三の(4)について

 お尋ねの会議録の発行主体は全国の都道府県によって構成される住民基本台帳ネットワーク推進協議会であり、御指摘の回答を行った主体及び会議録の原文を作成した主体は、その事務局である。

三の(5)について

 お尋ねの件数の把握については、一件一件住民票コードが特定できたかどうか確認する必要があるが、現在の社会保険オンラインシステムではこのような対応ができないことから、お答えすることは困難である。

三の(6)について

 住民基本台帳法別表第一第七十七の項では、社会保険庁の事務として、国民年金法による被保険者に係る届出に関する事務であって総務省令で定めるものを定めており、これに基づく別表省令第一条第八十項第一号において「被保険者の資格の取得の届出を行う者の氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の確認」を定めているところである。二十歳に達した者は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第一号に規定する被保険者の資格を取得するものであり、未加入であれば、資格の取得を届け出なければならない。このため、二十歳に達した者は「被保険者の資格の取得の届出を行う者」に該当し、住民個人の同一性を明らかにする事項の確認を含む住民の居住関係の確認を行うため、本人確認情報の提供を行うものである。また、三十四歳に達した者についても同様である。



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