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答弁本文情報

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平成二十年一月十五日受領
答弁第三七七号

  内閣衆質一六八第三七七号
  平成二十年一月十五日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員保坂展人君提出福田内閣の「年金記録問題」解決への具体性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員保坂展人君提出福田内閣の「年金記録問題」解決への具体性に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの倉庫については、社会保険庁において、日本通運株式会社の倉庫を利用していたものであるが、当該利用に係る契約期間及び契約金額については、当該契約の関係書類がその保存期限である五年を経過したため、既に廃棄されており、また、日本通運株式会社にも確認したが、同社においても明らかではないため、お答えすることは困難である。当該倉庫においては、御指摘の厚生年金保険被保険者台帳(以下「旧台帳」という。)のほか、裁定に係る決裁の原議等を保管していた。
 また、旧台帳については、社会保険庁の職員が直接倉庫に赴いて索出していた。

二について

 お尋ねの「旧台帳の保管場所の変遷」については、社会保険庁の旧高井戸庁舎、武蔵野市、小金井市、三鷹市の倉庫の順であると承知している。旧台帳以外に保管していた書類については、当時の保管状況を確認できる書類等が存在しないため、お答えすることは困難である。また、旧台帳については、社会保険庁の職員が直接倉庫に赴いて索出していた。

三について

 旧台帳については、現在、株式会社ワンビシ・アーカイブズの倉庫において保管されているところであるが、御指摘のような区分によって保管されているかどうか確認するための作業が膨大なものとなることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。
 また、御指摘の台帳の保管状況については、現在、確認中であり、お尋ねの台帳の保管件数について、現時点でお答えすることは困難である。

四について

 お尋ねについては、先の答弁書(平成十九年十二月十一日内閣衆質一六八第二九二号)十及び十一についてでお答えしたとおり、従前の委託契約とは別に、社会保険庁と株式会社ワンビシ・アーカイブズの間で地方社会保険事務局の職員が旧台帳の記載内容の確認作業を行うための場所の使用及び複写機の借用等に係る契約を締結していたものであるが、その契約の具体的な内容は、契約期間については、平成十九年十一月一日から同年十二月二十一日までであり、また、契約金額については、作業区画百十坪の使用料月額五十五万円、文書保存箱入出庫料一箱当たり百円、土曜日、日曜日及び祝日の立会い作業員料一人当たり二万円、コピー機レンタル料月額一万円、コピーチャージ料一件当たり十円である。

五について

 お尋ねについては、社会保険庁としては、基礎年金番号が付されていない又は基礎年金番号に統合されていない年金手帳記号番号に係る記録(以下「未統合の記録」という。)については、原則として、各社会保険事務所で保管されている年金手帳記号番号払出簿や被保険者名簿等(以下「払出簿等」という。)により、被保険者の氏名等を確認することとしているが、当該確認の過程において、戦災や風水害等により払出簿等の内容が確認できないもの及び限られた時間の中で払出簿等を確認することが困難なものについて、株式会社ワンビシ・アーカイブズの倉庫において保管されている旧台帳の記載内容の確認の必要が生じたからである。

六について

 お尋ねの件数については、社会保険庁本庁として、各社会保険事務局における作業状況の詳細を把握しておらず、お答えすることは困難である。

七について

 お尋ねについては、社会保険庁本庁として、各社会保険事務局における支払についての詳細を把握しておらず、お答えすることは困難である。

八について

 御指摘の「「五百二十四万件」の台帳調べ」については、既に終了している。
 また、社会保険庁においては、未統合の記録について、現在、その内容を解明するための調査等の具体的な方法について、お尋ねの「社会保険事務所職員の宿泊・出張体制」を採ることの必要性を含め、検討中である。

九について

 社会保険庁としては、御指摘のような方法も含め、旧台帳の効率的な索出が可能となるような方法について検討してまいりたい。

十について

 お尋ねの「進達記録票」については、社会保険庁においては保管しておらず、その件数についてお答えすることは困難である。
 また、お尋ねの「昭和三十二年から昭和三十七年までの紙台帳」の意味するところが必ずしも明らかではないため、その件数等についてお答えすることは困難である。

十一について

 お尋ねの「進達記録票」については、社会保険庁においては保管しておらず、その件数についてお答えすることは困難である。
 また、紙テープによるさん孔入力等については、昭和三十七年三月から、社会保険オンラインシステムにより年金記録を管理することとなった昭和六十一年二月まで、行っていたものである。
 お尋ねの原票の件数については、マイクロフィルム化したものが約一億千四百四万件、原票そのものが約八十五万件である。これらについては、各社会保険事務所及び各社会保険事務局において保管されている。

十二について

 御指摘の「紙媒体の一部」の保管状況について、現在、確認中であり、お尋ねについてお答えすることは困難である。

十三及び十四について

 御指摘の「三百二十四万件」の紙台帳については、マイクロフィルム化された旧台帳約千七百五十四万件の一部であり、これらの旧台帳の保管状況については、現在、確認中であることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。
 また、御指摘の「マイクロフィルム化した総件数」は、約千七百五十四万件で誤りではない。

十五について

 お尋ねについては、御指摘の「四十八万件」の詳細について確認できる書類等が存在しないため、お答えすることは困難である。

十六について

 御指摘の「八億五千万件」は、マイクロフィルム化された旧台帳の件数のみを含むものである。それ以外の旧台帳については、現在、その保管状況を確認中であるため、その件数を含めていないものである。



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