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答弁本文情報

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平成二十年一月十八日受領
答弁第三八八号

  内閣衆質一六八第三八八号
  平成二十年一月十八日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出防衛省における上官による自衛隊新入隊員の給料の着服・横領に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出防衛省における上官による自衛隊新入隊員の給料の着服・横領に関する質問に対する答弁書



一及び三について

 お尋ねの班長は、業務上預かり保管中の分隊費、旅行積立金等の現金を横領したとの業務上横領の容疑で平成十二年五月二十四日に逮捕された黒瀬茂育海曹長である。

二について

 御指摘の件について定めた法令上の規定は存在しない。

四について

 防衛庁(当時)としては、御指摘の班長を平成十二年七月十九日に懲戒免職とし、同班長に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第八条第一項第一号の規定に基づき、退職手当は支給しなかった。

五について

 防衛省としては、御指摘の件について、一及び三についてで述べた業務上横領の事実以外は把握しておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。なお、一般に犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づき判断すべきものであると考えている。

六及び七について

 防衛省としては、御指摘の件について、一及び三についてで述べた業務上横領の事実以外は把握しておらず、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、平成十二年五月二十四日に逮捕された御指摘の班長は、一及び三についてで述べた現金約二十五万円を自己の用途に費消する目的で横領したものと把握している。

八について

 現在、防衛省として把握している限りでは、平成五年に海上自衛隊、平成十六年に陸上自衛隊において、いわゆる新入隊員のキャッシュカードを保管していた上官が現金を引き出し横領した事案がある。



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