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答弁本文情報

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平成二十年三月十四日受領
答弁第一三八号

  内閣衆質一六九第一三八号
  平成二十年三月十四日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出先住民族の定義及びアイヌ民族の先住民族としての権利確立に向けた政府の取り組みに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出先住民族の定義及びアイヌ民族の先住民族としての権利確立に向けた政府の取り組みに関する質問に対する答弁書



一について

 先の答弁書(平成二十年二月二十九日内閣衆質一六九第一〇六号。以下「先の答弁書」という。)一についてで述べたように、「先住民族」の定義については、長年にわたる国際連合(以下「国連」という。)での議論が収れんしておらず、定義が国際的に確立していない状態で、昨年九月に国連で「先住民族の権利に関する国際連合宣言」が採択された経緯を踏まえると、将来「先住民族」の定義について国際的な議論がなされる機会が生じるかどうかは予断できず、現在のところいずれの国も主導的な役割を果たすことは困難な状況であると認識している。

二及び三について

 御指摘の委員会の見解については、先の答弁書五及び六についてで述べたように、その内容等を十分に検討した上で、政府として適切に対処していきたいと考えている。また、御指摘の「謝罪」については、先の答弁書七についてで述べたように、政府としての評価は差し控えたいが、「謝罪」に関する情報は政府部内で共有している。
 いずれにせよ、政府は、北海道が進めている「アイヌの人たちの生活向上に関する推進方策」が円滑に推進されるために必要な協力を行うとともに、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(平成九年法律第五十二号。以下「アイヌ文化振興法」という。)に基づき、国土交通省及び文部科学省においてアイヌ文化振興等に関する施策を推進しているところであり、このような施策への協力又は施策の推進を着実に実施していくことが肝要と考えている。

四について

 平成八年四月の「ウタリ対策のあり方に関する有識者懇談会」の報告書(以下「報告書」という。)の1(4)において、明治以降、我が国が「北海道開拓」を進める中で、アイヌの人々の伝統的生活を支えてきた狩猟、漁労が制限、禁止され、また、アイヌ語の使用を始め伝統的な生活慣行の保持が制限され、アイヌの人々の社会や文化が受けた打撃は決定的なものとなり、貧窮を余儀なくされたこと、当時の政府も様々な対策を講じ、明治三十二年の北海道旧土人保護法の施行に至ったが、その後の展開をみると、いずれの施策もアイヌの人々の窮状を改善するために十分機能したとはいえなかったこと等が指摘されており、このような事実関係については、政府としても同様に考えている。
 政府としては、報告書の提言を受け、内閣が提出し、成立したアイヌ文化振興法に基づく施策の推進を通じ、アイヌの人々の民族としての誇りが尊重される社会の実現を図っていく所存である。



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