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答弁本文情報

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平成二十一年二月十三日受領
答弁第八六号

  内閣衆質一七一第八六号
  平成二十一年二月十三日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出第二次世界大戦の不発弾処理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出第二次世界大戦の不発弾処理に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 経済産業省において確認できた範囲では、通商産業省(当時)は、昭和二十七年度から昭和三十二年度までの間に、爆薬処理費として合計一億三千七百五十四万七千円の予算を計上し、都道府県(当時)に委託して、旧日本陸海軍が終戦時に遺棄した陸上の爆薬等の爆発物件を処理している。
 防衛省において確認できた範囲では、自衛隊は、昭和三十三年から発見された不発弾等の処理を開始しているが、復帰後の沖縄県を除き、不発弾等の探査及び発掘を行ったことはない。
 この外のお尋ねの事項については、現時点において資料を確認することができず、お答えすることは困難である。

三について

 不発弾等の探査の経緯については、現時点において資料を確認することができず、お答えすることは困難であるが、その実施の必要性の有無については、それぞれの工事等を実施する者が、当該工事等の地域性、特性等を踏まえて判断してきたところである。ただし、沖縄県については、昭和四十九年五月十三日に、沖縄開発庁沖縄総合事務局(当時)、沖縄県等で構成する沖縄不発弾等対策協議会による「埋没不発弾等の事前探査要領(暫定)」において、公共事業の安全かつ円滑な推進を図るため、当分の間の公共事業の実施に当たり行う不発弾等の探査について定めている。

四について

 経済産業省において確認できた範囲では、通商産業省(当時)は、一及び二についてでお答えした予算を計上し、昭和二十九年度から昭和三十二年度までの間に、合計約九百六十一トンの陸上の爆薬等の爆発物件を処理している。
 自衛隊は、昭和三十三年度から平成十九年度までの間に、全国で十二万二千二百四件の不発弾等を処理し、その総量は約五千七百五十八トンである。このうち、沖縄県では、復帰から平成十九年度までの間に、二万九千五百六十七件の不発弾等を処理し、その総量は約千五百六十五トンである。
 警察庁において把握している平成十九年及び平成二十年の不発弾等の発見・届出を受けた都道府県別の件数及び不発弾等の数については、次のとおりである。
 北海道 三十五件 百二十五個
 青森県 十五件 十六個
 岩手県 十三件 百三十三個
 宮城県 二十九件 三百三十七個
 秋田県 七件 百三十個
 山形県 十一件 十三個
 福島県 十九件 二十九個
 東京都 百三十二件 千六百八十一個
 茨城県 三十四件 七百二十六個
 栃木県 十三件 四十二個
 群馬県 二十三件 八十七個
 埼玉県 三十九件 百四十三個
 千葉県 七十一件 五百六十六個
 神奈川県 九十七件 三百六十九個
 新潟県 四十四件 百二十六個
 山梨県 二十七件 三十二個
 長野県 三十一件 五十個
 静岡県 十二件 七十四個
 富山県 九件 十一個
 石川県 十二件 二十一個
 福井県 六件 八個
 岐阜県 十四件 十五個
 愛知県 百十一件 四百三個
 三重県 二十一件 二十七個
 滋賀県 十二件 十八個
 京都府 二十三件 五十五個
 大阪府 五十件 四百六十二個
 兵庫県 四十二件 二百三個
 奈良県 六件 七個
 和歌山県 五件 九個
 鳥取県 一件 一個
 島根県 九件 十三個
 岡山県 三十一件 四十一個
 広島県 三十九件 百五十四個
 山口県 二十三件 九十三個
 徳島県 十二件 百五十七個
 香川県 十二件 十七個
 愛媛県 十三件 二十個
 高知県 二十二件 二百三十一個
 福岡県 五十九件 千百一個
 佐賀県 十一件 四十一個
 長崎県 三十七件 百四個
 熊本県 十五件 三十五個
 大分県 二十七件 二百九十六個
 宮崎県 十一件 四十一個
 鹿児島県 三十八件 五十四個
 沖縄県 千三百三十九件 二万二千七百六十四個
 この外のお尋ねの事項については、現時点において確認することができず、お答えすることは困難である。

五について

 沖縄県における不発弾等の処理については、地上に放置された不発弾等を先行処理していた。このため、政府としては、沖縄県に対し、復帰の翌年度の昭和四十八年度から、不発弾等の保安管理に要する施設の確保や、自衛隊が行う不発弾等の処理のうち、信管除去及び海中投棄準備作業に要する用地の確保に係る経費について交付金を交付し、さらに、昭和五十年度から、地中に埋没している不発弾等の探査及び発掘等に係る経費についても交付金を交付している。これに併せて、特別交付税により所要の措置を講じているところである。

六及び七について

 国庫補助による公共事業等の実施の際に行われる不発弾等の探査については、公共事業等の一部として又はその実施の前段階に実施されているものであり、御指摘の不発弾等の探査を含む当該事業における国の補助率については、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)等に基づくそれぞれの補助制度等の趣旨及び目的にかんがみ定めているものである。このため、国庫補助による公共事業等における不発弾等の探査のみについて、同一の補助率を一元的に定めることは現時点では困難と考えている。



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