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答弁本文情報

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平成二十一年二月十三日受領
答弁第九三号

  内閣衆質一七一第九三号
  平成二十一年二月十三日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出刑事訴訟法第四百七十九条に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出刑事訴訟法第四百七十九条に関する質問に対する答弁書



一について

 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四百七十九条第一項の「心神喪失の状態」については、一般に、死刑の執行に際して自己の生命が裁判に基づいて絶たれることの認識能力のない状態をいうものと解されている。

二について

 死刑確定者の精神状態については、法務省の関係部局において、常に注意が払われ、必要に応じて、医師の専門的見地からの診療等を受けさせるなど、慎重な配慮がなされており、法務大臣は、このような専門的な見地からの判断をも踏まえて、心神喪失の状態にあること等の執行停止の事由の有無を判断している。

三及び四について

 お尋ねのような事例は、いずれも把握していない。

五及び六について

 森法務大臣は、御指摘の法務省職員と「弁護団」との面会後、法務省職員から報告を受けるとともに、御指摘の「申入書」、「意見書」及び「鑑定書」を受領して目を通し、その内容を把握している。

七から九までについて

 お尋ねは、個別の死刑執行の可否に関する事項にかかわるものであることから、お答えを差し控えたい。
 なお、一般論として申し上げれば、二についてで述べたとおり、死刑確定者の精神状態については、法務省の関係部局において、常に注意が払われ、必要に応じて、医師の専門的見地からの診療等を受けさせるなど、慎重な配慮がなされており、法務大臣は、このような専門的な見地からの判断をも踏まえて、心神喪失の状態にあること等の執行停止の事由の有無を判断している。



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