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答弁本文情報

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平成二十一年二月十三日受領
答弁第九六号

  内閣衆質一七一第九六号
  平成二十一年二月十三日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出年金の支払い等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出年金の支払い等に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの期間については、社会保険事務所から進達された国民年金又は厚生年金保険の受給権者の年金の裁定を変更する処理(以下「裁定変更処理」という。)の申出書を社会保険業務センター(以下「センター」という。)において受け付けてから、センターにおいて裁定変更処理を行い、年金が支払われるまでの期間である。
 また、お尋ねの社会保険事務所で記録訂正されてから年金が支払われるまでの期間については、現時点でお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、社会保険事務所においては、年金記録の訂正後、速やかに裁定変更処理の申出書をセンターに進達することとしている。

二から五までについて

 裁定変更処理に係る月末時点の未処理件数並びに月間の処理件数及び受付件数については、それぞれ、昨年十月が、約七十三万八千件、約五万件及び約十二万五千件、昨年十一月が、約七十八万七千件、約六万八千件及び約十一万七千件となっている。
 また、昨年十二月以降の実績については、現時点では把握していないが、それぞれの見込み件数については、昨年十二月が、約七十八万四千件から約八十万四千件程度、約八万三千件程度及び約八万件から約十万件程度、本年一月が、約七十六万四千件から約八十一万四千件程度、約九万件から約十万件程度及び約八万件から約十万件程度である。
 また、お尋ねの平均事務処理期間については、月ごとには把握していないが、地方社会保険事務局からの報告によると、社会保険事務所においては、一般的な事例について、裁定変更処理の申出書を受け付けてからセンターに進達するまでに、昨年十二月時点で、全国平均で約二か月の期間を要している。また、センターにおいては、裁定変更処理の申出書を受け付けてから支払までに、現在、おおむね七か月程度の期間を要しているが、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)に基づく給付の支給が見込まれる場合には、その増額分の支給額を確定する処理について、更に三か月から四か月程度の期間を要しているところである。

六について

 社会保険庁においては、裁定変更処理の未処理件数、処理件数及び受付件数については、本年三月までの大まかな見込みを立てているところであるが、それによると、それぞれ、本年二月の見込みが、約七十二万四千件から約八十万四千件程度、約十一万件から約十二万件程度及び約八万件から約十万件程度、本年三月の見込みが、約六十万四千件から約七十一万四千件程度、約十九万件から約二十万件程度及び約八万件から約十万件程度となっている。
 また、お尋ねの事務処理期間については、その見込みを立てることは困難であるが、できるだけ早期の年金の支払が行えるよう努めてまいりたい。

七について

 「ねんきん特別便」に対して年金記録の訂正が必要である旨の回答をされた年金受給者の数は、昨年十一月末時点において約三百四十万人であるが、お尋ねの内訳の件数については把握していない。また、お尋ねの平均事務処理期間についても把握していない。
 いずれにせよ、社会保険庁としては、年金受給者に不安を抱かせないよう、可能な限り速やかに御本人に調査の結果をお知らせできるよう努めてまいりたい。

八について

 お尋ねについては、「ねんきん特別便」に「記録訂正あり」と回答した事例について精査を行う必要があるため、お答えすることは困難である。

九について

 年金の支払に係る事務処理期間についての見込みを立てることが困難なため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、できるだけ早期の支払が行えるよう努めてまいりたい。



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