答弁本文情報
平成二十一年二月十三日受領答弁第九七号
内閣衆質一七一第九七号
平成二十一年二月十三日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員山井和則君提出記録訂正により年金受給権を得ることとなった方に対する訪問調査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山井和則君提出記録訂正により年金受給権を得ることとなった方に対する訪問調査に関する質問に対する答弁書
一について
現在、社会保険事務所においては、被保険者及び年金受給権者等からの年金記録についての問い合わせへの対応や、年金の裁定変更処理に係る事務等を行っているところであり、これらの業務に充てている人員を割いて、御指摘のような調査を継続して実施することは困難である。
なお、社会保険庁としては、本来、年金の受給資格があるにもかかわらず、年金を受給できないこととなる方が発生しないよう、@「ねんきん特別便」によるすべての受給者又は被保険者御自身の加入履歴の確認、A基礎年金番号で管理されていない社会保険オンラインシステム上の記録(以下「未統合記録」という。)に記載されている氏名及び生年月日と、住民基本台帳ネットワークシステム上の記録に記載されている氏名及び生年月日が一致する方への未統合記録のお知らせ、B住所変更等により「ねんきん特別便」が届いていない方に対する住所変更手続の周知等の取組を順次進めているところである。
御指摘の四人が年金相談を行った際の詳細な経緯等が明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。