答弁本文情報
平成二十一年四月十七日受領答弁第二八五号
内閣衆質一七一第二八五号
平成二十一年四月十七日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員川内博史君提出図書館法第二十八条及び著作権法第三十八条第四項の規定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員川内博史君提出図書館法第二十八条及び著作権法第三十八条第四項の規定に関する質問に対する答弁書
一について
金沢市の担当者によると、金沢文芸館においては、御指摘の「年間観覧券」又は「市文化施設共通観覧券」の対価が著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十八条第四項に規定する「料金」に該当するか否かを判断するに際して、当該対価が書籍又は雑誌の貸与に対する対価という性格を有するものであるか否かが判断基準となることについては承知していたとのことであるが、文化庁としては、今後とも、著作権法第三十八条第四項の趣旨等について周知に努めてまいりたい。
平成十六年当時の文化庁著作権課長が、社団法人著作権情報センター(以下「センター」という。)からの依頼に応じ、センターが発行している会員等向けの雑誌「コピライト」において、先の答弁書(平成十六年五月二十五日内閣衆質一五九第九六号)一についてで述べた内容を含め、著作権法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十二号)の解説を行ったところである。
金沢市によると、金沢市文芸館としては、御指摘の「年間観覧券」又は「市文化施設共通観覧券」の対価が著作権法第三十八条第四項に規定する「料金」に該当するか否かを判断するに際してセンターへ問い合わせたことはなく、弁護士等との相談の結果を踏まえ、自らの判断で同文芸館の蔵書の貸与の中止を判断したものであり、センターの職員が北國新聞からの取材に対して回答した内容を踏まえて判断したものではないと聞いている。
図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二十八条の「対価」が書籍又は雑誌の貸与に対する対価という性格を有する場合には、著作権法第三十八条第四項に規定する「料金」に該当する場合もあるものと考えられ、文化庁としては、御指摘のような規定を新設すべきであるとは考えていない。
文化庁としては、御指摘の「イトーヨーカ堂が一部店舗で実施している子ども図書館」の事業目的等について承知しておらず、また、当該事業について、御指摘のように「貸与の有償・無償に関わらず違法との見解」を有しているものではない。