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答弁本文情報

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平成二十一年七月十日受領
答弁第六一九号

  内閣衆質一七一第六一九号
  平成二十一年七月十日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 河村建夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員阿部知子君提出原爆症認定訴訟に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出原爆症認定訴訟に関する質問に対する答弁書



1の(1)について

 平成十九年十月四日の原爆症認定の在り方に関する検討会において、齋藤氏が御指摘の趣旨の発言をしたことは承知しているが、同年十二月十七日に取りまとめられた原爆症認定の在り方に関する検討会報告書(以下「報告書」という。)には、同氏の指摘については触れられておらず、同検討会の委員の共通認識ではないと認識している。

1の(2)について

 御指摘の新審査の方針においては、原因確率に基づく審査方法は採用されていない。

1の(3)及び(4)について

 平成十九年十月四日の原爆症認定の在り方に関する検討会において、沢田氏及び丹羽氏が、それぞれ御指摘の趣旨の発言をしたことは承知しているが、報告書においては、沢田氏の指摘については触れられておらず、同検討会の委員の共通認識ではないと認識している。したがって、沢田氏の指摘に基づいて、特段措置を講ずることは考えていない。

2の(1)及び3の(2)について

 お尋ねの点については、現在、係争中の訴訟において争点となっており、お答えすることは差し控えたい。

2の(2)について

 平成十九年十月四日の原爆症認定の在り方に関する検討会において、佐々木氏が御指摘の趣旨の発言をしたことは承知しているが、これは、科学的知見に基づく客観的な見解を述べたにすぎないものであると考える。

2の(3)について

 御指摘の「アメリカの駐留兵士への救済制度」の詳細を把握していないため、同制度と我が国における被爆者援護制度とを比較してお答えすることは困難であるが、我が国においても、御指摘の平成二十年の大阪高等裁判所の判決以前から、いわゆる入市被爆者について、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十一条に基づく認定を行ってきているところである。

2の(4)について

 お尋ねについては、御指摘の欧米各国の「被爆者救済制度」の詳細について把握していないため、お答えすることは困難である。

2の(5)について

 平成十九年十一月二十八日の原爆症認定の在り方に関する検討会において、丹羽氏が御指摘の発言をしたことは承知しているが、これは、財団法人放射線影響研究所における研究について述べたものであり、これをもって、「被爆者の救済よりも、被曝の科学的な確実さの解明を優先させていることの現れ」とは言えないと考える。

2の(6)について

 御指摘の記事については承知しているが、御指摘の大久保理事長の発言の論拠等が不明であるため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

3の(1)について

 財団法人放射線影響研究所等の過去三十年以上にわたる研究について調査を行うためには膨大な作業を要することから、お尋ねについてお答えすることは困難である。

3の(3)について

 御指摘の「非定形性症候群」が何を指すのか明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。



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