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答弁本文情報

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平成二十二年三月三十日受領
答弁第二九二号

  内閣衆質一七四第二九二号
  平成二十二年三月三十日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員近藤三津枝君提出地球温暖化対策基本法案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員近藤三津枝君提出地球温暖化対策基本法案に関する質問に対する答弁書



一について

 現在、国会に提出している地球温暖化対策基本法案(以下「法案」という。)第十条第一項に規定する目標については、同条第二項に規定するとおり、すべての主要な国が、公平なかつ実効性が確保された地球温暖化の防止のための国際的な枠組みを構築するとともに、温室効果ガスの排出量に関する意欲的な目標について合意をしたと認められる場合に設定されることとなる。

一の1から3までについて

 法案第十条第一項に規定する目標は、我が国として、主要な国の背中を押して、積極的な取組を促すことにより、世界全体での温室効果ガスの削減に向けた国際交渉を進展させるため、地球温暖化を防止するために科学が要請する水準に基づくものとして、すべての主要な国による公平なかつ実効性が確保された地球温暖化の防止のための国際的な枠組みの構築及び温室効果ガスの排出量に関する意欲的な目標についての合意を前提として表明したものである。
 御質問の点については、今後、交渉の推移を踏まえつつ適切な時点で、総合的な観点から判断すべきものと考える。我が国としては、引き続き、前提条件を付けた当該目標を掲げ、主要な国の背中を押して、積極的な取組を促し、我が国が前提とするところの実現に向けて最大限の努力を傾けてまいりたい。

一の4について

 法案第十条第二項の規定に基づき、すべての主要な国が、公平なかつ実効性が確保された地球温暖化の防止のための国際的な枠組みを構築するとともに、温室効果ガスの排出量に関する意欲的な目標について合意をしたと認められるかどうかについては、当該主要な国による国際的な枠組みの構築及び意欲的な目標についての合意に係る交渉に携わっている政府が、当該交渉の推移を踏まえつつ、適切な時点で、総合的な観点から判断することとしている。

二について

 法案第十条第一項の規定については、法案附則第一条ただし書の規定により、すべての主要な国が、公平なかつ実効性が確保された地球温暖化の防止のための国際的な枠組みを構築するとともに、温室効果ガスの排出量に関する意欲的な目標について合意をしたと認められる日以後の政令で定める日から施行されることとなる。

二の1について

 法律の施行期日について、当該法律を施行すべき期限を定めずに、当該施行期日を政令で定めることとした例は承知しているが、それに加えて、一定の前提が実現したと認められることを必要とする条件を付した上で施行期日を政令で定めることとした例については、承知していない。

二の2について

 法律の施行期日については、法律で定め、又は政令に委任して定めることが通例であるところ、法案第十条第一項の規定の施行期日については、国際交渉にかかわるものであるため、あらかじめ確定的に定めることが困難であったことから、政令で定めることとしたものである。

二の3の@について

 法案第十条第一項の規定が施行されていない時点においては、同条第四項本文及び法案第十一条の規定のうち法案第十条第一項の規定に係る部分はその効力が発動せず、作用していないこととなる。なお、同条第二項及び第四項ただし書については、同条第一項の規定が施行されていない場合を想定して規定したものである。

二の3のAについて

 法案第十一条の規定のうち法案附則第一条ただし書が関係することとなるのは法案第十条第一項に係る部分であり、その他の部分については法案附則第一条の規定により公布の日から施行することとしたものである。

二の3のBについて

 法案第十条第二項の規定は、同条第一項に規定する目標の設定のための前提及び当該前提が実現されるよう政府として努める旨を定めたものであり、同項に規定する目標が設定されるためには、同項の規定の施行が必要となるものである。



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