答弁本文情報
平成二十三年七月二十九日受領答弁第三四二号
内閣衆質一七七第三四二号
平成二十三年七月二十九日
内閣総理大臣 菅 直人
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員浅野貴博君提出海洋資源生物の保存に対する政府の見解等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員浅野貴博君提出海洋資源生物の保存に対する政府の見解等に関する再質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「第三国の船籍を持つ船の増加」の意味するところが必ずしも明らかではないが、水産庁においては、外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)第四条第一項の規定により農林水産大臣の許可を受けて本邦の港に寄港したロシア連邦の漁船を含む外国漁船の数については把握している。
御指摘の統計については、承知しているが、貨物税関申告書のみを積出証明書として取り扱うことにより、ロシア連邦の漁船が韓国に向かう事態が生じたという御指摘のような事実については、先の答弁書(平成二十三年七月五日内閣衆質一七七第二七五号)二、四及び五についてでお答えしたとおりである。
先の答弁書(平成二十三年七月五日内閣衆質一七七第二七五号)一及び三についてでお答えしたとおりである。
先の答弁書(平成二十三年五月二十四日内閣衆質一七七第一八一号)二及び三についてでお答えしたとおり、ロシア連邦の法令に違反して行われる水産物の漁獲及び輸出の問題については、ロシア連邦政府が自国の法令に基づく取締りを強化することが重要であるとともに、海洋生物資源の保存等の観点から、我が国としても必要な協力を行っていくことが重要であると考えており、今後の協力の在り方につきロシア連邦政府と協議を続けているところである。