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答弁本文情報

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平成二十四年二月三日受領
答弁第一五号

  内閣衆質一八〇第一五号
  平成二十四年二月三日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員高市早苗君提出除染に伴って発生する土壌・廃棄物の「仮置場」の現状等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員高市早苗君提出除染に伴って発生する土壌・廃棄物の「仮置場」の現状等に関する質問に対する答弁書



一の@からBまでについて

 政府としては、現時点では、御指摘の「仮置場におけるフレコンバッグの破損と汚染土壌の露出」の状況については把握していない。
 また、現時点では、当該状況に関する調査を実施する予定はないが、平成二十三年十二月十四日に環境省が策定した「除染関係ガイドライン」(以下単に「ガイドライン」という。)等に沿って、汚染土壌及び廃棄物(以下「汚染土壌等」という。)を保管する者が、当該汚染土壌等を飛散及び流出させることなく適切に保管するよう、地方公共団体等に対して、周知徹底してまいりたい。

一のCについて

 汚染土壌等を保管する者において、汚染土壌等の保管場所に搬入する際に当該汚染土壌等が飛散及び流出することがないよう、適切に容器等が選択されるものと考えているが、御指摘のとおり、フレキシブルコンテナ等の容器を仮置場に数年間置いた場合、経年劣化等の影響で、つり上げ等の際に破損するおそれがあることは認識しており、容器を仮置場から移動する際には、容器内の汚染土壌等が飛散及び流出することがないよう、必要な措置を採ることが重要であると考えている。

一のD及びE、二並びに四の@について

 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第二条第四項に規定する除去土壌(以下単に「除去土壌」という。)の保管の際には、同法施行規則(平成二十三年環境省令第三十三号)第五十八条の規定により、除去土壌が飛散及び流出することのないよう、容器に保管する等必要な措置を採らなければならないこととされており、フレキシブルコンテナについては、広く除去土壌の保管の際に用いられていること等から、その活用について、ガイドラインにおいて例示したものであるが、除去土壌を保管する者において、当該除去土壌が飛散及び流出することがないよう、適切な容器に保管する等必要な措置を採るものと考えている。

一のFについて

 除去土壌を保管する容器の購入費用については、「放射線量低減対策特別緊急事業費補助金」による補助の対象となり得るものである。

三について

 除去土壌の仮置場として使用する土地については、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第五十八条の規定により、放射性物質の飛散及び流出防止の観点から、除去土壌を保管する者は、必要に応じ、底面に遮水シートを敷く等の措置を採ること等としており、除去土壌によって当該土地が汚染されないようにすることが基本であると考えている。なお、保管期間が終了し除去土壌を撤去した後、仮置場の跡地が除去土壌により汚染されていないことを確認し、仮に汚染されていた場合には、除去土壌を保管した者は、汚染された土地について、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第二十五条に規定する除染等の措置等を採らなければならない。

四のAについて

 除去土壌の保管の際に使用する容器については、フレキシブルコンテナを含む各種容器に関する情報を収集することとしており、新たな知見が得られた場合には、必要に応じてガイドラインへの記載等を検討してまいりたい。

四のBからDまでについて

 お尋ねについては、環境省において検討中であり、現時点で明確にお示しすることは困難である。

四のEについて

 除染技術については、平成二十三年十一月二十二日に内閣府原子力被災者生活支援チームが策定した「除染技術カタログ」において公表し、その普及に努めているところである。同カタログにおいては、独立行政法人日本原子力研究開発機構が実証実験を行った学校のプールの除染に関する技術を例示している。



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