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答弁本文情報

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平成二十四年二月十四日受領
答弁第四三号

  内閣衆質一八〇第四三号
  平成二十四年二月十四日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員馳浩君提出小学校二年生の三十五人以下学級に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員馳浩君提出小学校二年生の三十五人以下学級に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 御指摘の「三十五人以下学級」を公立の小学校の第二学年で実施するために必要な教職員の定数を児童数に応じて恒久的に措置するためには、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号。以下「義務標準法」という。)の改正が必要であるが、我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要があるという状況の下、今国会に提出している平成二十四年度予算(以下「当初予算案」という。)においては、義務標準法第十五条等に規定する教職員の定数の算定に係る加算の措置(以下「加配定数」という。)により対応し、平成二十五年度以降の取扱いについては、引き続き検討することとしたものである。

三について

 義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)第二条の規定により、その給与及び報酬等に要する経費の一部が国庫負担の対象となる教職員の定数の平成二十五年度以降の取扱いについては、少人数学級の推進を含め、教育の質の向上につながる教職員の配置を適正に行うという観点から、引き続き適切に対応してまいりたい。

四について

 お尋ねの「三十五人以下学級が未実施」の意味するところが必ずしも明らかではないが、文部科学省の調査によれば、平成二十三年五月一日現在で、公立の小学校の第二学年において三十六人以上の学級に在籍する児童が存在するのは、北海道、青森県、宮城県、秋田県、山形県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、福井県、山梨県、長野県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県及び大分県の三十五都道府県である。

五について

 当初予算案においては、公立の小学校の第二学年の三十六人以上の学級を三十五人以下とするための九百人の増加分を含めて加配定数を三千八百人増加するために必要な経費を計上しており、加配定数の配分に当たっては、今年度の実績を踏まえるとともに、その増加分の配分については、各都道府県の意向を参酌した上で、予算の範囲内で、児童生徒の実態等のほか、各都道府県間の均衡にも配慮して適切に対応していくこととしている。

六について

 今後の少人数学級の推進や個別の課題に対応するための教職員の定数の在り方については、学級規模の縮小や教職員配置の改善等の取組の効果を検証しつつ、学校教育の状況や国及び地方の財政状況等を勘案した上で、教育の質の向上につながる教職員配置の適正化を計画的に行うことその他の方策を引き続き検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしており、現時点でお尋ねの時期や試算額を示すことは困難である。



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