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答弁本文情報

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平成二十四年二月十四日受領
答弁第四九号

  内閣衆質一八〇第四九号
  平成二十四年二月十四日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員秋葉賢也君提出原子力損害賠償紛争審査会指針の賠償対象区域に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員秋葉賢也君提出原子力損害賠償紛争審査会指針の賠償対象区域に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 原子力損害賠償紛争審査会では、法律、医療及び原子力工学その他の原子力関連技術に関する学識経験を有する者が、公正中立な立場から審議を行い、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)に基づき賠償されるべき損害の範囲等についての指針を示してきたところであり、「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針追補(自主的避難等に係る損害について)」(平成二十三年十二月六日原子力損害賠償紛争審査会決定。以下「中間指針追補」という。)においては、原子力発電所からの距離、「避難指示等対象区域」との近接性、政府や地方公共団体から公表された放射線量に関する情報、住民の自主的避難の状況等の要素を総合的に勘案して、「自主的避難等対象区域」を設定している。中間指針追補においては、東京電力株式会社福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の事故発生時に「自主的避難等対象区域」に居住していた者等に少なくとも共通に生じた損害を示し、これを賠償の対象とするとともに、その他の損害についても、個別具体的な事情に応じて賠償の対象と認められ得るとしており、政府としては、中間指針追補等の趣旨を踏まえ、今後とも東京電力株式会社に対して被害の実態に沿った適切な賠償金の支払を促してまいりたい。



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