答弁本文情報
平成二十四年二月十七日受領答弁第五一号
内閣衆質一八〇第五一号
平成二十四年二月十七日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員木村太郎君提出国立ハンセン病療養所における療養体制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員木村太郎君提出国立ハンセン病療養所における療養体制に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねについては、平成二十四年一月一日における、国立ハンセン病療養所の医師の定員は百四十四人、常勤医師の配置数は百二十四人であり、看護師の定員は千三百二十九人、常勤看護師の配置数は千二百四十八人である。
なお、国立ハンセン病療養所ごとに、@常勤医師の配置数、A常勤看護師の配置数を示すと、次のとおりである。
国立療養所松丘保養園 @七人 A七十九人
国立療養所東北新生園 @七人 A七十五人
国立療養所栗生楽泉園 @七人 A七十一人
国立療養所多磨全生園 @二十一人 A百四十六人
国立駿河療養所 @二人 A五十六人
国立療養所長島愛生園 @十六人 A百三十三人
国立療養所邑久光明園 @十一人 A百二人
国立療養所大島青松園 @八人 A七十三人
国立療養所菊池恵楓園 @十六人 A百七十一人
国立療養所星塚敬愛園 @十人 A百二十三人
国立療養所奄美和光園 @二人 A四十七人
国立療養所沖縄愛楽園 @十二人 A百二十一人
国立療養所宮古南静園 @五人 A五十一人
また、国立ハンセン病療養所における療養体制については、必要な職員の確保に努めることが重要であると考える。
平成二十四年度予算においては、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)並びに平成二十一年七月の衆議院本会議及び平成二十二年五月の参議院本会議における「国立ハンセン病療養所における療養体制の充実に関する決議」(以下「基本法等」という。)を踏まえ、視覚障害を有する入所者の方々が良好かつ平穏な療養生活を営むことができるよう、必要な予算を計上しているところである。今後とも、基本法等を踏まえ、国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の整備に努めてまいりたい。