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平成二十四年二月十七日受領
答弁第五二号

  内閣衆質一八〇第五二号
  平成二十四年二月十七日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員馳浩君提出オウム真理教に対する観察処分の延長に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員馳浩君提出オウム真理教に対する観察処分の延長に関する質問に対する答弁書



一について

 公安調査庁長官において、オウム真理教に対する観察処分(無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号。以下「団体規制法」という。)第五条第一項に規定する処分をいう。以下同じ。)の期間を更新する処分を請求するに当たり、団体規制法第二十六条第一項に基づいて公安審査委員会に提出した更新請求書に、団体規制法第五条第五項において準用する同条第三項第六号に基づいてオウム真理教が公安調査庁長官に報告しなければならない事項について、「本団体の構成員に関する出家信徒及び在家信徒の別並びに出家信徒の位階を報告させること」、「本団体作成のインターネット上のホームページに係る接続業者名、契約名義人の氏名及び掲載の管理・運営責任者の氏名を報告させること」、「本団体(その支部、分会その他の下部組織を含む。)の営む収益事業(いかなる名義をもってするかを問わず、実質的に本団体が経営しているものをいう。)の種類及び概要、事業所の名称及びその所在地、当該事業の責任者及び従事する構成員の氏名並びに各事業に関する会計帳簿を備え置いている場所(その会計帳簿が電磁的記録で作成されている場合には、当該電磁的記録媒体の保管場所)を報告させること」及び「本団体に資産及び負債に関する報告をさせるに当たっては、その裏付け資料として、本団体の取引の内容が分かる四半期ごとの総勘定元帳又は現金・預金の取引を記録した書面・・・を添付させ、かつ、当該取引が本団体の活動に関するいかなる意思決定に基づくものであるかを明らかにして報告させること」を義務付ける必要がある旨の意見を記載していたところ、公安審査委員会による審査の結果、平成二十四年一月二十三日付け決定においては、お尋ねの「理由」についての記載はないが、「被請求団体の構成員に関する出家信徒及び在家信徒の別並びに出家信徒の位階」、「被請求団体作成のインターネット上のホームページに係る接続業者名、契約名義人の氏名及び掲載の管理・運営責任者の氏名」及び「被請求団体(その支部、分会その他の下部組織を含む。以下、この項において同じ。)の営む収益事業(いかなる名義をもってするかを問わず、実質的に被請求団体が経営しているものをいう。)の種類及び概要、事業所の名称及びその所在地、当該事業の責任者及び従事する構成員の氏名並びに各事業に関する会計帳簿を備え置いている場所(その会計帳簿が電磁的記録で作成されている場合には、当該電磁的記録の保存媒体の保管場所)」のみが当該事項とされたものである。

二について

 御指摘の「事件を引き起こしたテロ組織」がオウム真理教を指すのであれば、オウム真理教については、その中心として活動する内部組織である「Aleph(アレフ)」の名称を用いる集団(以下単に「Aleph」という。)や「ひかりの輪」の名称を用いる集団(以下単に「ひかりの輪」という。)はもとより、その余の集団や個人の活動実態等についても鋭意解明に努めているところである。

三について

 個々具体的な死刑執行に関する事項については、答弁を差し控えたい。

四について

 オウム真理教については、Aleph及びひかりの輪は、無差別大量殺人行為の首謀者である麻原彰晃こと松本智津夫(以下「松本」という。)の影響下にあるなど依然として危険性を保持しているところ、Alephについては、松本への回帰を強めながら、また、ひかりの輪については、外形上、松本の影響力を払拭したかのように装いながら、それぞれ勢力拡大に向けた活動等を積極的に展開しているものと認識している。

五について

 平成二十三年十二月三十一日、平田信が警視庁に出頭した際、当初その対応に当たった警察官がこれをいたずらとして処理したことは不適切であったと認識しており、重く受け止めている。警察庁において、都道府県警察に対し、そのような対応が再び行われないようにするための職員の指導等が適切になされるよう指導を行っているところである。

六について

 政府としては、団体規制法に基づき、オウム真理教に対する観察処分を適正かつ厳格に実施することによって、その危険性の増大を抑止しており、その結果、国民の生活の平穏を含む公共の安全の確保に寄与しているものと考えている。



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