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答弁本文情報

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平成二十四年二月十七日受領
答弁第五七号

  内閣衆質一八〇第五七号
  平成二十四年二月十七日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員高市早苗君提出発電用原子炉の運転可能期間を「四十年」または「六十年」と定める技術的根拠等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員高市早苗君提出発電用原子炉の運転可能期間を「四十年」または「六十年」と定める技術的根拠等に関する質問に対する答弁書



一の@について

 「原子力安全に関するIAEA閣僚会議に対する日本国政府の報告書」(平成二十三年六月原子力災害対策本部決定)において、「現在までに得られた事故の教訓」の一つとして「法体系や基準・指針類の整備・強化」が挙げられており、その中で「原子力安全や原子力防災に係る法体系と関係する基準・指針類の見直し・整備を進める。その際、構造信頼性の観点のみならず、システム概念の進歩を含む新しい知見に対応する観点から、既存施設の高経年化対策のあり方について再評価する。」と記されている。

一のAについて

 現在までに得られている知見によると、東北地方太平洋沖地震発生時及び事故が進展し原子炉内の温度や圧力等が設計時の想定を超えるまでの間においては、安全機能を有する設備、機器等の経年劣化が事故の発生及び拡大の要因になったとは考え難い。

二の@について

 一般的に、設備、機器等は、使用年数の経過に従って、経年劣化等によりその安全上のリスクが増大する。発電用原子炉について運転期間に制限を設けるに当たっては、原子炉設置許可の審査において、重要な設備、機器等について中性子照射脆化等の設計上の評価を運転開始後四十年間使用されることを想定して行っていることが多いことを考慮し、原則として四十年としたものである。

二のAについて

 発電用原子炉の運転を延長することができる期間として二十年を超えない期間であって政令で定める期間を超えないものとしたのは、現在行われている高経年化の技術評価が六十年間を一つの目安として設備、機器等の評価がなされていること等を考慮したものである。具体的な延長期間については、原子力規制庁発足後、詳細な検討を経て決定する予定である。

二のBについて

 発電用原子炉の運転期間の延長の認可の基準については、長期間の運転に伴い生ずる原子炉その他の設備の劣化の状況を踏まえ、延長しようとする期間において安全性を確保するための基準を定めることとしており、原子力規制庁発足後、詳細な検討を経て決定する予定である。

二のCについて

 一般に、原子炉建屋や原子炉圧力容器といった施設等については、発電用原子炉の運転を開始した後は取替えが困難とも考えられており、こうしたことを踏まえ、安全上のリスクを低減するため発電用原子炉の運転期間を制限することとしたものである。

二のDについて

 御指摘のように、個々のプラントごとに施設の状況が異なることも踏まえ、一切の例外を排除するのではなく、一定の要件を満たし認可を受けた場合には、発電用原子炉の運転期間の延長を可能とする制度としている。

三の@について

 現行の制度においては、法律上発電用原子炉の運転期間を制限していない点が十分ではないと考えており、今回の改正案を検討したものである。

三のAについて

 発電用原子炉の運転年数とその計画外停止の回数の関係からは、明確な相関関係は見られない。



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