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平成二十四年二月十七日受領
答弁第六〇号

  内閣衆質一八〇第六〇号
  平成二十四年二月十七日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員高市早苗君提出定期検査終了後の原子力プラント再稼働につき判断する基準等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員高市早苗君提出定期検査終了後の原子力プラント再稼働につき判断する基準等に関する質問に対する答弁書



一について

 今国会に提出した原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案は、原子力発電に関する政策のいかんにかかわらず原子力の安全を確保するために必要な組織の再編と規制その他の制度の見直しを行うものである。

二について

 原子力発電所については、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第五十四条に基づく定期検査において、次の定期検査までの運転期間を想定して、同条第一項に規定する特定重要電気工作物(以下「特定重要電気工作物」という。)が一定の期間、同法第三十九条第一項に規定する技術基準(以下単に「技術基準」という。)に適合している状態を維持することを確認しており、その上で、原子力発電所を設置する者は、同項の規定により、特定重要電気工作物を含めた事業用電気工作物を技術基準に適合するように維持することが義務付けられている。したがって、定期検査前の発電所でも、運転中のものは、定期検査後のものと同様に技術基準適合性を満たすことが制度的に担保されている。

三の@について

 定期検査で停止中の原子力発電所の安全性については、平成二十三年七月十一日に内閣官房長官、経済産業大臣及び内閣府特命担当大臣において取りまとめた「我が国原子力発電所の安全性の確認について(ストレステストを参考にした安全評価の導入等)」において、安全上重要な施設・機器等が設計上の想定を超える事象に対し、どの程度の安全裕度を有するかという点について、欧州諸国で導入されたストレステストを参考に、新たな手続やルールに基づく安全評価(以下「安全評価」という。)を原子力事業者が行い、その評価結果について、経済産業省原子力安全・保安院が確認し、更に内閣府原子力安全委員会がその確認の妥当性を確認することとなっている。お尋ねの「安全性を徹底的に検証、確認された原発」か否かについては、これらを踏まえ、総合的に判断していくこととしている。

三のAからCまでについて

 政府としては、定期検査で停止中の原子力発電所の運転再開については、安全評価を事業者が行い、これを経済産業省原子力安全・保安院が確認し、更にその確認の妥当性を内閣府原子力安全委員会が確認した上で内閣総理大臣、内閣官房長官、経済産業大臣及び原発事故の収束及び再発防止担当大臣(以下「四大臣」という。)が、住民の理解や国民の信頼が得られているかという点も踏まえ、その可否を総合的に判断していくこととしている。
 お尋ねの「再稼働に不可欠な条件」や「地元の理解や国民の信頼が得られているか」を判断するための「手法」については、個別の原子力発電所ごとに、地方自治体の意見も踏まえつつ、具体的な運転再開の可否を四大臣が総合的に判断することとしており、具体的に列挙することは困難であるが、お尋ねの「地元の理解や国民の信頼が得られているか」の判断に際しては、地方自治体の首長や議会の意見は、有力な根拠になると考えている。

三のDについて

 定期検査で停止中の原子力発電所の具体的な運転再開の可否については、三のAからCまでについてで述べたとおり、四大臣が総合的な判断を行うことにしており、具体的な「地元」の範囲についても、あらかじめお示しできるものではなく、具体的な市町村名を列挙することは困難である。

三のEについて

 政府においては、現在、原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案を今国会に提出したところであり、お尋ねの「来年以降の定期検査後」の原子力発電所の運転再開の可否の判断については、原子力規制庁の設置や新たな原子力安全規制の施行を踏まえつつ、今後、政府において検討していくことになる。



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