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答弁本文情報

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平成二十四年三月二日受領
答弁第八九号

  内閣衆質一八〇第八九号
  平成二十四年三月二日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員今津寛君提出野田内閣の北方四島に係る現状認識等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員今津寛君提出野田内閣の北方四島に係る現状認識等に関する質問に対する答弁書



一について

 政府としては、北方四島はロシア連邦に法的根拠のない形で占拠されていると認識しているが、御指摘のいずれの表現であっても、北方四島の置かれた状況についての政府の法的評価は一貫しており、北方領土問題に関する政府の法的立場に変わりはない。どのような場でどのような表現を使うかについては、例えば、領土問題は相手国との交渉等を通じて解決すべきものであるということ、相手国との関係全般等を考慮した結果として行われる、その時々の政策的判断により異なり得るものである。

二の1及び2について

 御指摘の会談においては、北方四島における共同経済活動についても議論が行われ、引き続き議論を行っていくこととなったが、外交上の個別のやり取りに係る詳細について明らかにすることは、ロシア連邦との関係もあり差し控えたい。なお、同会談後の共同記者会見においては、ロシア側から、ロシア連邦の法令の範囲内で北方四島における経済活動に我が国が参加することを歓迎する旨の発言が、日本側から、北方四島における共同経済活動は北方四島の帰属の問題の解決に資するものでなければならず、我が国の法的立場を害さないことが重要である旨の発言があった。

二の3から5までについて

 北方四島における共同経済活動については、我が国の法的立場を害さないという前提で、何ができるかについて検討を続けているところである。お尋ねについては、今後の検討及びロシア側との調整次第であり、現時点でお答えすることは困難である。



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