答弁本文情報
平成二十四年三月九日受領答弁第一〇七号
内閣衆質一八〇第一〇七号
平成二十四年三月九日
内閣総理大臣 野田佳彦
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員橘慶一郎君提出給与臨時特例法による給与減額支給措置の影響額の平成二十四年度予算への反映に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員橘慶一郎君提出給与臨時特例法による給与減額支給措置の影響額の平成二十四年度予算への反映に関する質問に対する答弁書
一及び二について
国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号。以下「給与改定特例法」という。)による給与減額支給措置により、俸給月額や期末手当等が減額され、これにより、平成二十四年度予算における職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当、国家公務員共済組合負担金等の国家公務員の人件費を構成する予算項目の所要額に広く影響が生じることとなるが、お尋ねの正確な影響額については、防衛省の職員に関する経過措置を今後政令で定める必要があることから、現時点で積算することは困難である。
平成二十四年度予算については、平成二十四年三月八日に衆議院で可決され、既に参議院に送付されていることから、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第五十九条ただし書の規定により、内閣が修正を行うことはできない。
政府としては、平成二十四年度予算については、国会において一刻も早く御審議いただき、今年度内に成立させることが重要であると考えている。
なお、今般成立した給与改定特例法により、国家公務員の給与は、平成二十四年四月一日より特例減額されて支給されることから、給与の過払いといった事態が生じることにはならない。
以上のことを勘案し、政府としては、平成二十四年度における給与減額支給措置による影響額相当分については、同年度末の決算において不用として計上するか、あるいは、同年度内に補正予算が編成される場合には、補正予算において減額を行うこととしたい。