答弁本文情報
平成二十四年三月十六日受領答弁第一二七号
内閣衆質一八〇第一二七号
平成二十四年三月十六日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員塩川鉄也君提出秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議の情報開示に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員塩川鉄也君提出秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議の情報開示に関する質問に対する答弁書
一について
秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議(以下「有識者会議」という。)の配付資料のうち、首相官邸ホームページ上に掲載することにより公開しているものは、御指摘のとおりである。
有識者会議の配付資料のうち、首相官邸ホームページ上に掲載していないものについて、@タイトル、Aサイズ、B枚数を有識者会議の各回ごとにお示しすると、次のとおりである。
第一回有識者会議
@秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議の運営について(案) AA四 B一枚
@情報漏えい事案発生の原因及び具体的対応 AA四 B四枚
@内閣情報調査室職員に対するロシア大使館職員による情報収集活動事案 AA四 B二枚
@中国漁船衝突事件映像情報流出事案の概要について AA四 B一枚
@国際テロ対策に係るデータのインターネット上への掲出事案に関する中間的見解等について(要旨) AA四 B二枚
@関係法令 AA四 B十二枚
第二回有識者会議
@秘密の範囲・秘密の管理@に関する考え方(事務局案)・論点 AA四 B七枚
第三回有識者会議
@秘密取扱者適格性確認制度の概要 AA四 B一枚
@秘密の管理Aに関する考え方(事務局案)・論点 AA四 B八枚
@諸外国におけるセキュリティクリアランス制度の概要 AA四 B五枚
第四回有識者会議
@罰則等に関する考え方(事務局案)・論点 AA四 B八枚
@諸外国の秘密保全に関する法制における罰則 AA四 B二十六枚
@関係法令 AA四 B十二枚
第五回有識者会議
@法形式、国民の知る権利等との関係、立法府及び司法府に関する考え方(事務局案)・論点 AA四 B四枚
@関係法令 AA四 B十二枚
第六回有識者会議
@秘密保全のための法制の在り方について(報告書)(案) AA四 B五十五枚
@報告書案(第三次案からの修正見え消し) AA四 B二十四枚
@第三次案に対する委員からの御意見等 AA四 B五枚
また、これらの配付資料については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)に基づく開示請求が行われた場合には、情報公開法第五条各号に定める不開示情報に該当する部分を除き開示しているところであり、今後も適切に対応してまいりたいと考えている。
なお、お尋ねの「図表数」及び「字数」については、その意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。
第六回有識者会議においては、各回の有識者会議における議論を踏まえるとともに随時委員から頂いた意見を反映させた報告書案を配付し、有識者会議の委員が議論している。そのタイトルは「秘密保全のための法制の在り方について(報告書)(案)」、目次は「はじめに 第一 秘密保全法制の必要性・目的 第二 秘密の範囲 第三 秘密の管理 第四 罰則 第五 法形式 第六 国民の知る権利等との関係 第七 立法府及び司法府 おわりに」、サイズはA四、枚数は五十五枚及び本文部分の字数は約二万字である。
また、当該報告書案については、「秘密保全のための法制の在り方について(報告書)」(以下「報告書」という。)の取りまとめ後、情報公開法に基づく開示請求が行われた場合には、開示しているところであり、今後も適切に対応してまいりたいと考えている。
有識者会議の配付資料については、第一回有識者会議において、「会議における配付資料の公開については、内容に応じて可否を判断する」ことが決定され、配付資料それぞれについて、機微な情報が含まれていないか、また、公表された場合に委員の率直な意見の交換が損なわれるおそれがないか等の観点から、有識者会議において公開の可否について判断しており、その結果、配付資料の一部については公開されていないが、政府としては、有識者会議の経緯については、公開されている議事要旨及び配付資料、会議としての意見を示した報告書によって十分把握することが可能であると考えている。
報告書については、第六回有識者会議における委員の意見を反映させた報告書案を有識者会議の事務局から委員に送付し、さらに委員から頂いた意見を反映させた最終案を同様に送付した上で、委員が確認し、その合意により内容が決定されたものである。
お尋ねの「等」とは、配付資料の公開については内容に応じて可否を判断すること及び有識者会議の内容について会議終了後に事務局が記者ブリーフを行うことである。
有識者会議の運営の在り方については、第一回有識者会議において、事務局が例示した論点を委員が審議した結果、会議は非公開とすること、議事要旨は原則として公開すること、配付資料の公開については内容に応じて可否を判断すること等について委員全員が合意し、有識者会議として決定したものである。なお、決定された有識者会議の運営についての文書については、情報公開法に基づく開示請求が行われた場合には開示している。
有識者会議を録音又は録画したものはない。
政府としては、有識者会議の経緯については、公開されている議事要旨及び配付資料、会議としての意見を示した報告書によって十分把握することが可能であると考えている。なお、公開されていない有識者会議の配付資料については、情報公開法に基づく開示請求が行われた場合には、情報公開法第五条各号に定める不開示情報に該当する場合を除き開示しているところであり、今後も適切に対応してまいりたいと考えている。