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答弁本文情報

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平成二十四年三月二十一日受領
答弁第一三三号

  内閣衆質一八〇第一三三号
  平成二十四年三月二十一日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員田中康夫君提出「休眠口座」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員田中康夫君提出「休眠口座」に関する質問に対する答弁書



一の1から3までについて

 昭和六十年十二月に全国銀行協会連合会(現一般社団法人全国銀行協会。以下「全銀協」という。)において、いわゆる休眠預金に係る預金者に対する通知及び利益金処理等の取扱基準(以下「取扱基準」という。)が定められ、その旨、大蔵省(当時)に報告があったと承知している。

一の4について

 御指摘の発言等は、全銀協が定めた取扱基準を踏まえたものであると承知している。

一の5から7までについて

 いわゆる休眠預金の取扱いに関し、国税当局が全銀協等の業界団体に対して何らかの要請や指導をした事実は確認できないが、全銀協が定めた取扱基準を国税当局の部内において周知した事実は確認している。

一の8について

 お尋ねについては、政府としては、記録が存在しないため、確認できない。

一の9及び10について

 我が国におけるいわゆる休眠預金の現状については、今後、成長ファイナンス推進会議において調査することとしているが、現時点で把握している限りでお答えすると、国内の銀行、信用金庫、信用組合及び労働金庫において利益として計上された休眠預金は、平成二十一年三月期は約八百四十六億円、平成二十二年三月期は約八百八十三億円、平成二十三年三月期は約八百八十二億円であると承知している。なお、個別金融機関に関するお尋ねについては、これを明らかにすることは、個別金融機関の正当な利益を害するおそれがあることから、政府としてお答えすることは差し控えたい。

二の1及び2について

 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号。以下「整備法」という。)の施行の際現に存する整備法附則第五条第一項各号に掲げる郵便貯金については、同条の規定に基づき、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(以下「機構」という。)に承継されるとともに、整備法第二条の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号。以下「旧郵便貯金法」という。)第二十九条の規定がなお適用されることとなるが、同条の規定は、長期間利用のない郵便貯金について権利関係が不明確になることを防止するとともに、催告してもなおかつ利用されない郵便貯金を整理することによって事業の経済的、合理的な運営を図るために設けられたものと認識している。一方、銀行の預金については、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百二十二条の規定が適用されるとともに、全銀協が定めた取扱基準により取り扱われているものと承知している。なお、株式会社ゆうちょ銀行に承継された郵便貯金については、銀行の預金と同様の取扱いとすることになると聞いている。

二の3及び4について

 機構からは、通常郵便貯金について、旧郵便貯金法第四十条の二第一項の規定に基づき預入又は一部払戻しの取扱いをしないこととされる前に機構が案内を発送した件数は、平成十九年度は約十万二千件、平成二十年度は約十七万八千件、平成二十一年度は約二十二万四千件、平成二十二年度は約四十三万千件であると聞いている。また、その後十年間その貯金の全部払戻しがない当該通常郵便貯金について、旧郵便貯金法第二十九条の規定に基づき機構が催告書を発送した件数は、平成十九年度は約二万件、平成二十年度は約四万千件、平成二十一年度は約四万二千件、平成二十二年度は約七万七千件であると聞いている。なお、これらの案内及び催告書に対する回答は求めていないと聞いている。

二の5及び6について

 旧郵便貯金法第二十九条の規定により権利が消滅した通常郵便貯金については、毎事業年度、機構において収益として計上され、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第四十四条第一項の規定に基づき、その他の収益及び費用と合わせて損益計算された上で、積立金として整理されている。
 当該積立金については、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号。以下「機構法」という。)第二十五条第三項の規定に基づき国庫納付されることとなるが、国庫納付は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間の最後の事業年度の決算処理終了後に行うこととされており、機構については、第一期中期目標の期間の最後の事業年度である平成二十三年度の決算処理終了後に初めて行うこととなっている。
 そのため、現在までに、機構法第二十五条第三項の規定に基づく国庫納付の実績はない。

二の7及び8について

 株式会社ゆうちょ銀行からは、いわゆる休眠預金の取扱いについて、現在、具体的な規定は定めていないが、預金者から払戻しの請求があれば支払うこととすることになると聞いている。

三の1について

 国内の銀行、信用金庫、信用組合及び労働金庫に設けられている口座数は、平成二十三年三月末時点で約十二億口座であると承知している。

三の2について

 お尋ねについては、民間の経済活動の結果であり、政府としてお答えすることは差し控えたい。

三の3について

 三十四の国及び地域並びに二つの国際的な機関が参加するマネー・ローンダリング等に関する金融活動作業部会(FATF)のマネー・ローンダリングに関する勧告において、金融機関は、匿名口座及び明らかに偽名による口座を認めるべきではないとされていることは承知しているが、お尋ねについては承知していない。

三の4について

 お尋ねのいわゆる仮名預金については、政府としてこれを認めた事実はない。

三の5について

 お尋ねについては、政府として把握していない。

四の1について

 お尋ねについては、政府としては、記録が存在しないため、確認できない。

四の2から7までについて

 お尋ねについては、政府として把握していない。

五及び六の1について

 外国では、国等がいわゆる休眠預金を公益等のために活用している例があることは承知しているが、我が国における休眠預金の活用については、現在、成長ファイナンス推進会議で検討を行っているところであり、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。

六の2及び3について

 いわゆる管理手数料を徴収するか否かについては、個別金融機関の経営判断に基づくものと考えており、その取扱いに関し、監督官庁が金融機関に対して何らかの要請や指導を行うことはない。

六の4について

 いわゆる休眠預金については、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合及び漁業協同組合においても、各業界団体が取扱基準を定め、これに基づき取扱いを行っているものと承知している。



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