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平成二十四年四月六日受領
答弁第一六〇号

  内閣衆質一八〇第一六〇号
  平成二十四年四月六日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員塩川鉄也君提出八ッ場ダムの検証における治水に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員塩川鉄也君提出八ッ場ダムの検証における治水に関する質問に対する答弁書



一について

 「八ッ場ダムを含む案」における流出計算モデル(先の答弁書(平成二十四年三月九日内閣衆質一八〇第一一二号)一から三までについてで述べた、群馬県が管理するダムの洪水調節効果等を見込めるように設定した流出計算モデルをいう。以下同じ。)を用いて計算した八洪水(先の答弁書(平成二十四年三月九日内閣衆質一八〇第一一二号)一から三までについてで述べた「八洪水」をいう。以下同じ。)の八斗島地点の流量を、洪水ごとに示すと、次のとおりである。
 昭和二十二年九月十三日から発生した洪水 毎秒約一万三千四百二十立方メートル
 昭和二十三年九月十四日から発生した洪水 毎秒約一万二千七百五十立方メートル
 昭和二十四年八月三十日から発生した洪水 毎秒約一万三千四百六十立方メートル
 昭和三十三年九月十六日から発生した洪水 毎秒約一万千四百六十立方メートル
 昭和三十四年八月十二日から発生した洪水 毎秒約一万四千百六十立方メートル
 昭和五十七年七月三十一日から発生した洪水 毎秒約一万三千百八十立方メートル
 昭和五十七年九月十日から発生した洪水 毎秒約一万二千九百三十立方メートル
 平成十年九月十四日から発生した洪水 毎秒約一万二千三百三十立方メートル
 また、お尋ねの「八斗島上流の洪水調節施設のうち八ッ場ダムがない場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、八ッ場ダムを含む案における「八斗島上流の洪水調節施設のうち八ッ場ダムがない場合」、「河道掘削案」、「渡良瀬遊水地案」及び「新規遊水地案」における、流出計算モデルを用いて計算した八洪水の同地点の流量については、いずれも先の答弁書(平成二十四年三月九日内閣衆質一八〇第一一二号)七についてで述べた「A「河道分担流量洪水調節施設全施設完成時(B)」」に対応する数値である。
 なお、お尋ねの「渡良瀬川合流地点」、「江戸川分派地点」、「芽吹地点」、「新大利根橋地点」、「利根川河口地点」、「江戸川の流頭地点」及び「江戸川河口地点」の「最大流量計算値」については、八ッ場ダム建設事業の検証(以下「八ッ場ダムの検証」という。)に係る検討を行うに当たって国土交通省関東地方整備局が委託した「平成二十三年度利根川上流はん濫解析及び被害軽減方策検討業務」の報告書には、流出計算により算出したお尋ねの各地点の流量の記載がないことから、お答えすることは困難である。

二について

 御指摘の「最大流量」については、流出計算モデルを用いて計算したものであるが、「毎秒約一万四千百八十立方メートル」の流量が算出された区間より下流の区間における流量が「毎秒約一万四千百立方メートル」と算出されたことについては、計算の条件として用いた河道の形状等の影響によるものと考えられる。
 また、御指摘の「何らかの洪水調節施設が想定されている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、先の答弁書(平成二十四年三月九日内閣衆質一八〇第一一二号)一から三までについてで述べたとおり、「河道掘削案」については、八ッ場ダムの洪水調節効果の一部を代替する洪水調節機能を有する治水対策を含んでいない。

三について

 御指摘の「区間の流量」は、流出計算モデルにより計算した「二つの地点」の間における流量の最大値である。

四について

 御指摘の「毎秒約一万四千百八十立方メートル」は、流出計算モデルにより計算した八斗島地点及び渡良瀬川合流地点の間における流量の最大値である。また、御指摘の「毎秒一万四千百六十立方メートル」は、流出計算モデルにより計算した八斗島地点における流量の値である。

五について

 一級河川利根川水系利根川(以下「利根川」という。)の河口地点から渡良瀬川合流地点まで、江戸川分派地点まで、芽吹地点まで及び新大利根橋地点までの距離については、それぞれ約百三十三キロメートル、約百二十二キロメートル、約百四キロメートル及び約八十九キロメートルである。
 また、流域面積については、渡良瀬川合流地点、江戸川分派地点、芽吹地点及び新大利根橋地点の最寄りの水位流量観測所及び当該観測所地点上流の流域面積を、地点ごとに示すと、次のとおりである。
 渡良瀬川合流地点 栗橋水位流量観測所 約八千五百八十八平方キロメートル
 江戸川分派地点 北関宿水位流量観測所 約八千七百七十一平方キロメートル
 芽吹地点 芽吹橋水位流量観測所 約八千八百四十九平方キロメートル
 新大利根橋地点 取手水位流量観測所 約一万二千百六十八平方キロメートル

六について

 八ッ場ダムの検証における同ダムを含まない複数の治水対策案の検討については、八洪水いずれにおいても五区間(先の答弁書(平成二十四年三月二十一日内閣衆質一八〇第一三五号)@及びAについてで述べた「五区間」をいう。以下同じ。)全てで流量を計画高水位以下で安全に流下させるための対策が適切であるとの考え方に基づき、五区間それぞれにおける八洪水のうち最大となる流量を用いて行っているものであり、御指摘の「八洪水の八斗島地点の計算流量」から特定の一洪水について特定の一地点における流量を差し引くという計算は行っていない。
 なお、御指摘の「八ッ場ダムの代替案で対応が必要な流量」については、先の答弁書(平成二十四年三月二十一日内閣衆質一八〇第一三五号)BからDまでについてで述べたとおりである。

七について

 お尋ねの「水位低下量の計算結果」については、昭和三十四年八月十二日から発生した洪水について流出計算モデル等を用いて算出した水位低下量を示すと、利根川の河口地点から、約百三十三キロメートルの地点から約百五十五キロメートルの地点までの区間では六十から六十四センチメートル程度であり、約百八十一キロメートルの地点付近では三十センチメートル程度であるが、利根川本川の江戸川分派地点より下流の部分及び一級河川利根川水系江戸川については、算出していないことからお答えすることは困難である。また、八洪水のうち同日から発生した洪水以外の洪水については、お尋ねの「八ッ場ダムによる水位低下量」を算出していないことからお答えすることは困難である。
 なお、御指摘の「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」の事務局による「説明」は江戸川分派地点より上流の部分の主要な区間における水位低下量について述べたものである。

八について

 御指摘の「毎秒一万五千六百九十二立方メートル」、「毎秒一万四千二百三十七立方メートル」及び毎秒「一万四千百六十立方メートル」については、昭和三十四年八月十二日から発生した洪水の降雨波形について、八斗島地点の流量が、洪水調節施設のない場合に毎秒一万七千立方メートルとなるように雨量を調整し、流出計算モデルを用いて、それぞれ、既設の洪水調節施設がある場合、既設の洪水調節施設に加え八ッ場ダムが完成した場合及び「八ッ場ダムを含む案」において想定した洪水調節施設が全て完成した場合における同地点の流量を算出して得た値である。

九について

 八ッ場ダムの検証に係る検討におけるデータ、算定方法等の公表等については、国土交通省関東地方整備局のホームページへの掲載、開示請求等への対応等を通じて、適切に行われているものと考えている。



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