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平成二十四年四月二十日受領
答弁第一八三号

  内閣衆質一八〇第一八三号
  平成二十四年四月二十日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員馳浩君提出復興特区に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員馳浩君提出復興特区に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの復興推進計画については、地域特性をいかしたものづくり産業のグランドデザインの再構築等を目標として定め、強みとなる地域特性や地域資源の活用を考慮して、集積を目指す業種として自動車関連産業等の八業種を記載している等、東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号。以下「法」という。)第四条第九項及び復興特別区域基本方針(平成二十四年一月六日閣議決定。以下「基本方針」という。)において定められている認定基準を満たすと認められるため、同項の規定により認定したものである。

二について

 法第七条第一項に規定する認定地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)の法第三十七条第一項の規定による指定を受けた個人事業者又は法人は、同項の規定により、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「震災特例法」という。)で定めるところにより、法第六条第一項に規定する認定復興推進計画(以下「認定復興推進計画」という。)に定められた法第四条第二項第四号イに規定する復興産業集積区域(以下「復興産業集積区域」という。)の区域内において機械等の取得等をした場合に課税の特例の適用を受けることができることとされているが、当該特例は、認定復興推進計画に定められた復興産業集積区域への投資を促進することを目的とするものであることから、復興産業集積区域が定められた同条第一項に規定する復興推進計画が同条第九項の規定により認定された後に取得等をした機械等を対象としているものである。なお、認定復興推進計画に定められた復興産業集積区域内で震災特例法第十条の三第一項、第十七条の三第一項及び第二十五条の三第一項に規定する被災雇用者等(以下「被災雇用者等」という。)を雇用している個人事業者又は法人は、法第三十八条第一項の規定により認定地方公共団体の指定を受けた場合には、同項の規定により、震災特例法で定めるところにより、当該指定後五年間に被災雇用者等に対して支給した給与等の額の一定割合の税額控除の適用を受けることができることとされている。

三及び四について

 お尋ねの復興推進計画については、作成主体である宮城県及び同県内の三十四市町村が、基本方針に即して、強みとなる地域特性や地域資源の活用を考慮して、課税の特例の対象となる産業集積の形成及び活性化を図ることを通じて東日本大震災により多数の被災者が離職を余儀なくされ、又は生産活動の基盤に著しい被害を受けた地域における雇用機会の確保に寄与する事業として、自動車関連産業等の八業種を選定していることから、政府としてはその判断を尊重したものである。

五について

 被災地での雇用対策としては、平成二十三年十月二十五日に被災者等就労支援・雇用創出推進会議で取りまとめられた「「日本はひとつ」しごとプロジェクト フェーズ3(第3段階)」に基づき、地域経済の再生・復興のための産業政策の推進、被災地の強みである産業への支援策と一体となった雇用面での支援を行う事業復興型雇用創出事業及び若者、女性、高齢者、障害者等の雇用モデルの創造のための生涯現役・全員参加・世代継承型雇用創出事業の推進、ハローワークによるきめ細かな職業相談の実施、職業訓練の実施等に取り組んでいるところである。



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