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平成二十四年四月二十七日受領
答弁第二〇〇号

  内閣衆質一八〇第二〇〇号
  平成二十四年四月二十七日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員河野太郎君提出電力料金の引き上げを求める前に東京電力が取るべき行動に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員河野太郎君提出電力料金の引き上げを求める前に東京電力が取るべき行動に関する第三回質問に対する答弁書



一について

 東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)によれば、平成二十三年六月以降、管理職社員の基準内給与及び賞与の合計(以下「給与等」という。)は年間平均で約八百九十五万円であり、一般職社員の給与等は年間平均で約五百二十万円であるとのことである。
 また、東京電力によれば、平成二十四年三月末時点で、管理職社員の人数は約五千百人であり、一般職社員の人数は約三万三千百人であるとのことである。

二について

 政府が平成二十四年二月十三日に原子力損害賠償支援機構法(平成二十三年法律第九十四号。以下「法」という。)に基づき認定した東京電力の特別事業計画(以下「認定特別事業計画」という。)について、東京電力及び原子力損害賠償支援機構(以下「機構」という。)から変更の認定の申請が行われた場合には、法に基づき、原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施及び電気の安定供給その他の原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営の確保を図る上で必要なものであること、経営の合理化のための方策が原子力損害の賠償の履行に充てるための資金を確保するため最大限の努力を尽くすものであること、円滑かつ確実に実施されるものであること等の観点から総合的に判断することとなる。人件費の削減についても、経営の合理化のための方策の一つではあるが、現時点において、変更の認定の申請が行われていないことから、人件費の削減に係る具体的な水準の適否についてお答えすることは差し控えたい。なお、電気料金制度・運用の見直しに係る有識者会議が平成二十四年三月十五日に取りまとめた報告書において、電気料金の原価を構成する人件費については、「常用労働者千人以上の企業平均値を基本に・・・類似の公益企業の平均値とも比較しつつ、査定を行うことが適当である。」とされているが、これは、一般電気事業者から電気料金の値上げに係る認可申請が行われた場合に、一般に適用すべき基準として提言されたものであると認識している。

三について

 電気料金の原価に何を織り込むかについては、東京電力から電気料金の値上げに係る認可申請が行われた場合に、経済産業省において、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第十九条第二項に規定する能率的な経営の下における適正な原価に基づくものかどうか等の観点から審査を行うこととなる。

四について

 東京電力によれば、東京電力が平成二十三年度に百八十二万円で売却した百九十九点の美術品について、平成二十二年度末時点の簿価は二千二百四十三万円であるとのことである。また、お尋ねの「取引先」の意味するところが必ずしも明らかではないが、東京電力によれば、東京電力の役員、社員又は関係会社に対して売却されてはいないとのことである。

五について

 平成十九年度から平成二十二年度までの代表取締役及び代表取締役以外の取締役のそれぞれの一人当たりの報酬額の実績については承知していないが、東京電力の有価証券報告書等に記載された取締役の報酬等の総額及び期末人数を用いて一人当たりの報酬額を算出すると、平成十九年度は約三千四百万円、平成二十年度は約三千六百万円、平成二十一年度は約三千六百万円、平成二十二年度は約三千六百万円となり、平成二十三年度及び平成二十四年度については、決算が出ていないことからお示しすることは困難である。

六について

 お尋ねの「手当て等」が何を指すのか必ずしも明らかでなく、金額をお答えすることは困難である。

七について

 府省等の管理職職員であった者で、平成十九年四月一日から平成二十四年四月二十三日までの間に離職し、東京電力の役職に就任した者(離職後二年以内に再就職した者に限る。)の@氏名及びA最終官職については、府省等において保存されている関係書類等によって現時点で把握できる限りにおいてお示しすると、それぞれ以下のとおりである。なお、これらの者については、いずれも、休職して、又は退職手当を受給せず退職して営利企業の役職に就任した、いわゆる現役出向者には該当しない。
 @石田徹 A資源エネルギー庁長官
 @臼田重雄 A海上保安庁第三管区海上保安本部羽田航空基地長
 @木内希沙彦 A林野庁国有林野部管理課管理官
 @小森田重寿 A海上保安庁第五管区海上保安本部大阪海上保安監部長
 @高木茂 A林野庁林政部林政課林業・木材産業情報分析官兼林政部木材産業課
 @高田正 A海上保安庁第三管区海上保安本部横浜海上保安部巡視船しきしま業務管理官
 @竹村行雄 A気象庁東京管区気象台東京航空地方気象台長
 @田原卓成 A海上保安庁第四管区海上保安本部名古屋海上保安部長
 @津田廣喜 A財務事務次官
 @平木哲 A気象庁長官
 @谷内正太郎 A外務事務次官
 @山下政晴 A海上保安庁第十管区海上保安本部鹿児島海上保安部長
 また、平成十九年四月一日から平成二十四年四月二十三日までの間において、国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)に基づき、環境省から東京電力に一名が派遣されており、その者の派遣前の官職は環境省地球環境局地球温暖化対策課市場メカニズム室室長補佐である。

八について

 東京電力によれば、震災発生後に退任した代表取締役に対して退職慰労金は支払われていないとのことである。
 なお、東京電力及び機構は、平成二十四年春をめどに法に基づき認定特別事業計画の変更の認定の申請を行うこととしており、それまでに、退職慰労金の請求権の放棄を始めとする、更なる経営責任の明確化のための方策について検討がなされるものと認識している。

九について

 東京電力によれば、非電気事業用資産の中には、電気事業の遂行に必要不可欠な事業所や変電所に併設した建物等が含まれていること、再開発が計画されており開発時期を待って売却することにより売却額の最大化が見込めるものがあること等から、早期にその全てを売却することは困難であるとのことである。



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