答弁本文情報
平成二十四年四月二十七日受領答弁第二〇六号
内閣衆質一八〇第二〇六号
平成二十四年四月二十七日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員木村太郎君提出外国産米に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員木村太郎君提出外国産米に関する質問に対する答弁書
一及び二について
外国産米に関しては、ほぼ全量がいわゆるミニマム・アクセス米として輸入されており、このうち、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第三十一条に規定する方式により政府が買入れ及び売渡しを行ったものについては、売渡しを受けた事業者が、業務用等として販売しているほか、一部の量販店において直接消費者に販売していると承知している。また、同法第三十条に規定する方式により政府が買入れを行ったものについては、政府は、海外への食糧援助に用いるとともに、菓子、みそ等の加工食品向け及び飼料向けとして売渡しを行っているところである。
これらのミニマム・アクセス米は、米国、タイ、中国等から輸入している。平成二十二年度における輸入価格の加重平均は、同法第三十一条に規定する方式により政府が買入れを行ったものについては、米国産うるち精米短粒種で一キログラム当たり百四十三円、中国産うるち精米短粒種で一キログラム当たり百六十三円等となっており、同法第三十条に規定する方式により政府が買入れを行ったものについては、米国産うるち精米中粒種で一キログラム当たり七十九円、タイ産うるち精米長粒種で一キログラム当たり四十九円等となっている。また、外国産米の輸入に当たって、政府として残留農薬等の検査を実施し、その安全性を確保している。なお、外国産米の食味については、必ずしも一様ではないものと考えられ、政府として一概にお答えすることは困難である。
外国産米をめぐるこのような状況については、引き続き、注視していく必要があると考えている。
外国産米の輸入に関しては、「ガット・ウルグァイ・ラウンド農業合意の実施に伴う農業施策に関する基本方針」(平成五年十二月十七日閣議了解)において、「米のミニマム・アクセス導入に伴う転作の強化は行わないこと」としており、現時点においても、この方針は変わらないところである。その上で、今後とも、市場における外国産米の取扱いを注視しつつ、米穀の需給を的確に見通し、安定的な国内生産のための支援策を引き続き講ずることにより、国民への安定供給を確保していく考えである。