答弁本文情報
平成二十四年五月十一日受領答弁第二一〇号
内閣衆質一八〇第二一〇号
平成二十四年五月十一日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員秋葉賢也君提出「個人債務者の私的整理ガイドライン」の利用状況に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員秋葉賢也君提出「個人債務者の私的整理ガイドライン」の利用状況に関する質問に対する答弁書
一について
一般社団法人個人版私的整理ガイドライン運営委員会(以下「運営委員会」という。)によれば、「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)の利用により債務整理の成立に至った件数は、平成二十四年五月二日時点で九件となっていると承知している。
ガイドラインによる債務整理の成立件数等の公表の在り方については、運営委員会において検討されるものと考えている。
ガイドラインの利用状況については、運営委員会によれば、平成二十四年五月二日時点で、運営委員会に個別の相談がなされたものは千九百九十件であり、そのうちガイドラインの適用の申出が行われたもの及び申出に向けて登録専門家の紹介を受けて準備中のものは合計六百十九件となっており、これらについて債務整理に向けて手続が進められているところであると承知している。
したがって、今後、所要の手続を経て、順次債務整理の成立件数は増加していくものと見込まれている。
なお、被災者の中には、地域の復興計画や原子力損害賠償の動向等を見極めているため、当面ガイドラインの利用を控えているという方もいると聞いている。
金融庁においては、ガイドラインの運用を支援する観点から、仮設住宅、市町村役場等へのパンフレット及びポスターの配布及び掲示、被災地の新聞、地域情報誌、公共交通機関、テレビ、ラジオ等を活用した広報を実施している。
また、運営委員会においては、被災地における個別相談会の開催やパンフレットの配布等によりガイドラインの周知に努めている。
手元に残せる財産である自由財産の拡張については、ガイドラインにおいて、破産手続における裁判所の実務運用に従うとされており、仙台地方裁判所における自由財産の拡張を認める最近の裁判例を踏まえ、運営委員会は、平成二十四年一月二十五日、自由財産を五百万円を目安に拡張する旨、ガイドラインの運用を見直すこととしたと承知している。
ガイドラインにおける自由財産の取扱いについては、今後とも、運営委員会において、裁判例の動向なども勘案しつつ検討されるものと考えている。