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平成二十四年五月二十五日受領
答弁第二四六号

  内閣衆質一八〇第二四六号
  平成二十四年五月二十五日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員柿澤未途君提出いわゆる「公用車談合」の損害賠償請求に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員柿澤未途君提出いわゆる「公用車談合」の損害賠償請求に関する質問に対する答弁書



1について

 国土交通省が発注した車両管理業務について、公正取引委員会が平成二十一年六月二十三日、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)の規定に基づき排除措置命令等を行った事案(以下「本件事案」という。)に関し、同省が談合を行っていた者に対して行った損害賠償請求について、平成二十四年五月十六日時点で発生している延滞金は、約二十・三億円である。

2、3及び8について

 本件事案は千三百件以上に及ぶ契約案件に係る事案であり、本件事案に係る損害賠償請求を行うに当たり、適正な損害額を算定するため、所要の期間が必要となったためであり、御指摘のように「算定方法への異議を表面化させないため、意図的に損害賠償請求の時期を時効消滅直前にした」ということはない。また、御指摘の「賠償請求すべき額」と「今回の賠償請求額」に乖離はないと考えており、仮定の御質問にお答えすることは差し控えたいが、一般に、損害賠償請求権が時効により消滅しているか否かについては、個々の事案に応じて、裁判所において判断されるものと考える。

4、5及び7について

 本件事案に係る損害賠償請求の損害額については、国土交通省本省が地方整備局等に示したところにより、談合がなければ存在したであろう落札価格を算定し、これと現実の落札価格との差額を損害額とする考え方により算定したものであり、御指摘の「水門談合事件」の損害賠償請求における損害額の算定方法と同じ算定方法を用いたものである。なお、談合がなければ存在したであろう落札価格については、談合に係る契約案件と同種の相当数の入札事例を基に算定する必要があるため、本件事案に係る損害賠償請求に当たっては、独占禁止法の規定に基づく排除措置命令において談合が行われたとされていない平成二十年七月十五日以降、同省において発注した平成二十年度後半の車両管理業務に係る委託契約の際の落札率を基に算定し、損害額が約七十九・八億円となったものである。

6について

 御指摘の「損害賠償請求額の個別の算定表」が具体的に何を指すかは定かではないが、損害額の算定根拠については、御指摘の「予算執行の情報開示充実に関する指針」において公表することが義務付けられているものではなく、公表していない。なお、談合を行った者等から当該算定根拠の開示を求められた場合には、必要に応じて開示してまいりたい。

9について

 御指摘の「入札契約適正化の徹底のための当面の方策について」は、本件事案に係る車両管理業務の委託契約は対象としていないため、当該委託契約には、御指摘の「談合違約金条項」は盛り込んでいなかった。

10について

 本件事案に係る車両管理業務については、政府調達に関する協定(平成七年条約第二十三号)附属書T日本国付表4に掲げるサービスに該当しないものとして、同協定の適用対象外と解される。

11及び12について

 本件事案のうち、国土交通省北海道開発局が発注した車両管理業務に係る事案において、同局の職員による御指摘の「導入スケジュール」及び「業者指名の考え方」についての説明は、車両管理業務に係る委託契約において指名競争入札の円滑な導入を進めるために行われたものであり、当該職員が談合への関与を意図したものとは認められず、「導入スケジュール」等を示すことによる談合の発生を予見することは困難であったと考えられることから、当該職員に損害賠償責任はないと判断し、損害賠償請求を行わなかったものである。



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