答弁本文情報
平成二十四年五月二十九日受領答弁第二五四号
内閣衆質一八〇第二五四号
平成二十四年五月二十九日
内閣総理大臣 野田佳彦
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員秋葉賢也君提出福島第一原子力発電所事故による被災者への被災者生活再建支援制度適用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員秋葉賢也君提出福島第一原子力発電所事故による被災者への被災者生活再建支援制度適用に関する質問に対する答弁書
一及び二について
被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)に基づく被災者生活再建支援制度は、自然災害による被害については、被害を受けた者が賠償を求めるべき原因者がいないことを踏まえ、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を支給するものである。
したがって、東日本大震災により被害を受けた者のうち、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震によりその生活基盤に著しい被害を受けた者については、支援金の支給によりその生活の再建を支援することが適当であると考えている。一方、お尋ねの被災者を含め、東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)の福島第一原子力発電所の事故により被害を受けた者については、当該事故と相当因果関係が認められる損害については、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第三条第一項本文の規定により東京電力がその損害を賠償する責めに任ずることとなる。