答弁本文情報
平成二十四年六月八日受領答弁第二七一号
内閣衆質一八〇第二七一号
平成二十四年六月八日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員赤松正雄君提出漢字「碍」の常用漢字への追加に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員赤松正雄君提出漢字「碍」の常用漢字への追加に関する質問に対する答弁書
一から三までについて
現代の国語を書き表すための漢字使用の目安である「常用漢字表」(平成二十二年内閣告示第二号)の字種は、文化審議会によって、その漢字が一般の社会生活において頻繁に使用され、多くの熟語の構成要素ともなっていることなどを基準として選定されたものであり、現行の全ての常用漢字は、当該基準に合致していると判断されたものである。一方、「碍」については、同審議会によって、当該基準に合致していないと判断され、常用漢字表の字種として選定されなかったところである。
御指摘の「漢字圏」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、諸外国におけるお尋ねの「使用例」について詳細に把握しているものではないが、例えば御指摘の障害者の権利に関する条約(仮称)における「障害者」に当たる言葉は、中国語正文では「残疾人」とされており、大韓民国においては、ハングルで表記されているところであるが、漢字に置き換える必要がある場合には「障礙人」と表記されるものと承知している。
「障がい者制度改革推進本部」(以下「本部」という。)における「障害」の表記の在り方に関する検討結果によっては、「碍」の常用漢字表への追加に関して改めて文化審議会において検討することとされている。
本部の下で開催されている「障がい者制度改革推進会議」においては、平成二十二年十二月十七日に「障害者制度改革の推進のための第二次意見」の取りまとめを行って以降、「障害」の表記の在り方を議題にしてはいない。「障害」の表記の在り方については、これを検討事項とする本部において、意見集約の図り方も含めて引き続き検討を行ってまいりたい。