答弁本文情報
平成二十四年六月十五日受領答弁第二八〇号
内閣衆質一八〇第二八〇号
平成二十四年六月十五日
内閣総理大臣 野田佳彦
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員浅野貴博君提出指揮権発動に係る法務大臣の発言等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員浅野貴博君提出指揮権発動に係る法務大臣の発言等に関する質問に対する答弁書
一及び二について
内閣総理大臣が各閣僚から受ける報告の内容の詳細については、答弁を差し控えたいが、御指摘の「指揮権を発動して捜査をすべきとの意向」が、小川敏夫前法務大臣から、野田佳彦内閣総理大臣に報告されたとは承知していない。
一般論として申し上げれば、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第六条の規定により、内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基づいて、法務大臣を指揮監督することができる。
お尋ねは、先の答弁書(平成二十四年五月十五日内閣衆質一八〇第二二七号)三から六までについてで述べたとおり、現在継続中の捜査の具体的内容に関わる事柄であるので、答弁を差し控えたい。
法務省及び検察当局においては、御指摘の村木氏に対する事件を含む大阪地方検察庁特別捜査部における一連の事態を受けて法務大臣の下に設けられた「検察の在り方検討会議」が取りまとめた提言を踏まえ、検察の再生及び国民の信頼回復のための多岐にわたる改革に取り組んでいるところである。