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答弁本文情報

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平成二十四年六月二十六日受領
答弁第三〇〇号

  内閣衆質一八〇第三〇〇号
  平成二十四年六月二十六日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員吉泉秀男君提出市街化区域農地への「農地に準じた課税」に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員吉泉秀男君提出市街化区域農地への「農地に準じた課税」に関する再質問に対する答弁書



 御指摘の「一般市街化区域農地」については、地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号。以下「昭和五十一年改正法」という。)による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)において、市街化区域農地に関する附則第二十九条の七の規定が適用されることにより、農地に関する附則第十九条の規定が御指摘の「一般農地」と同様に適用されることは、法文上明らかである。また、お尋ねの「「引き続き検討を加える」と説明したのはなぜなのか」については、昭和五十一年改正法附則第二十八条の規定による改正後の地方税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十三号)附則第十八条の規定により、御指摘の「一般市街化区域農地」に対して課する固定資産税については、さらに課税の適正化を図るため検討を加え、その結果に基づき、昭和五十四年度分の固定資産税から適用されるよう必要な措置が講ぜられるべきものとされていたからである。


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