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答弁本文情報

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平成二十四年六月二十九日受領
答弁第三〇一号

  内閣衆質一八〇第三〇一号
  平成二十四年六月二十九日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員服部良一君提出使用者の労働委員会救済命令不履行是正に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員服部良一君提出使用者の労働委員会救済命令不履行是正に関する質問に対する答弁書



一の1について

 お尋ねの「使用者による労働委員会救済命令不履行件数」については、中央労働委員会(以下「中労委」という。)が平成十九年から平成二十三年までの間に、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十七条の十三第二項の規定により、使用者が確定した中労委の救済命令等(同法第二十七条の十二第一項の規定による救済命令等をいう。以下同じ。)に従わなかったとして地方裁判所に通知をした件数は、平成十九年が零件、平成二十年が零件、平成二十一年が一件、平成二十二年が一件、平成二十三年が零件である。
 また、中労委が平成二十一年から平成二十三年までの間に、労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号。以下「労委規則」という。)第五十条第一項の規定により、使用者が確定した都道府県労働委員会(以下「都道府県労委」という。)の救済命令等に従わなかったとして都道府県労委から通知を受けた件数は、平成二十一年が四件、平成二十二年が二件、平成二十三年が二件である。平成十九年及び平成二十年の件数については、関係書類の保存期間が満了し、既に廃棄されていることから、お答えすることは困難である。

一の2について

 お尋ねの「裁判所の緊急命令(労働組合法第二十七条の二十)が出されても、使用者が労働委員会命令不履行を続けている事件数」については、中労委が平成十九年から平成二十三年までの間に、労委規則第五十条第二項の規定により、使用者が中労委の救済命令等に係る緊急命令(労働組合法第二十七条の二十の規定による緊急命令をいう。以下同じ。)に従わなかったとして地方裁判所に通知をした件数は、平成十九年が零件、平成二十年が二件、平成二十一年が四件、平成二十二年が零件、平成二十三年が零件である。
 また、中労委が平成二十一年から平成二十三年までの間に、労委規則第五十条第一項の規定により、使用者が都道府県労委の救済命令等に係る緊急命令に従わなかったとして都道府県労委から通知を受けた件数は、平成二十一年が零件、平成二十二年が一件、平成二十三年が一件である。平成十九年及び平成二十年の件数については、関係書類の保存期間が満了し、既に廃棄されていることから、お答えすることは困難である。

一の3について

 お尋ねの「救済命令が確定判決によって支持された場合に、使用者がこれに違反してなお履行しない件数(同法二十八条による罰則対象となるもの)」については、中労委が平成十九年から平成二十三年までの間に、労委規則第五十条第二項の規定により、使用者が確定判決により支持された中労委の救済命令等に従わなかったとして検察官に通知をした件数は、平成十九年が零件、平成二十年が一件、平成二十一年が一件、平成二十二年が一件、平成二十三年が零件である。
 また、中労委が平成二十一年から平成二十三年までの間に、同条第一項の規定により、使用者が確定判決により支持された都道府県労委の救済命令等に従わなかったとして都道府県労委から通知を受けた件数は、平成二十一年が零件、平成二十二年が零件、平成二十三年が一件である。平成十九年及び平成二十年の件数については、関係書類の保存期間が満了し、既に廃棄されていることから、お答えすることは困難である。

二について

 御指摘の「係争中であっても、労働委員会命令不履行が法令違反であること」については、厚生労働省としては、救済命令等の交付を受けた使用者は、当該救済命令等の確定に至る前においても当該救済命令等を履行しなければならない行政上の義務を負うことになるが、当該救済命令等が確定しない間は、裁判所が緊急命令を発出した場合を除き、当該使用者は、刑罰又は行政罰により当該救済命令等の履行を強制されることはないと認識している。
 また、一の1についてでお答えした件数は、労働委員会が平成十九年から平成二十三年までの間に発出した救済命令等の件数の合計が七百九十二件であることに比較すれば少数であり、ほとんどの使用者が確定した救済命令等に従っていると考えられる。
 したがって、同省としては、お尋ねの「労働委員会命令不履行の防止について」といった通知の発出が必要な状況にあるとは考えていないが、従来、労働法一般の周知に努めており、引き続き、その周知に努めていきたい。
 なお、労働委員会は、労働組合法第二十七条及び第二十七条の十二の規定により、使用者が同法第七条の規定に違反した旨の申立てを受けたときは、調査及び審問を行い、認定した事実に基づいて救済命令等を発出する権限を有している。また、労働委員会は、労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第十六条の規定により同法に規定する権限を独立して行うものとされている。このため、不当労働行為審査制度を所管する同省は、労働委員会が独立した権限により発出した個別の不当労働行為事件に係る救済命令等の履行に関し、使用者に行政指導する立場にない。

三について

 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十三条及び第六十四条の規定による措置は、その要件に該当し、医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図る観点から必要な場合に講ずることが適当であり、医療法人が労働委員会の救済命令等に従わないことのみをもって、直ちに同条の規定による措置を講じなければならないものではないと考えている。

四の1について

 医療法人南労会については、医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図る観点から、厚生労働省近畿厚生局において、同会の業務及び会計の状況を聴取し、医療法の趣旨を踏まえ適切な運営がなされるよう指導を行っている。

四の2について

 医療法人南労会については、医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図る観点から、厚生労働省近畿厚生局において、医療法第六十三条又は第六十四条の規定による措置が必要かどうか、引き続き、同会の業務及び会計の状況の把握に努めていきたい。



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