答弁本文情報
平成二十四年七月三日受領答弁第三一三号
内閣衆質一八〇第三一三号
平成二十四年七月三日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員服部良一君提出原子力基本法改正等において「我が国の安全保障に資する」との文言が追加されたことに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員服部良一君提出原子力基本法改正等において「我が国の安全保障に資する」との文言が追加されたことに関する質問に対する答弁書
一及び二の2について
原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)による改正前の原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第二条においては、原子力の研究、開発及び利用は、平和の目的に限り行うものとする旨が規定されており、設置法による改正後の原子力基本法第二条においても、この旨の規定内容に変わるところはなく、設置法は、我が国の原子力の研究、開発及び利用は平和の目的に限るという方針に何ら影響を及ぼすものではない。また、野田内閣としては、非核三原則を堅持していく方針に変わりはない。
お尋ねの設置法第一条等並びに設置法による改正後の原子力基本法第二条及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第一条において「我が国の安全保障」という文言が規定された趣旨については、平成二十四年六月二十日の参議院環境委員会における原子力規制委員会設置法案の審議や「原子力規制委員会設置法案に対する附帯決議」(平成二十四年六月二十日参議院環境委員会。以下「附帯決議」という。)等を踏まえ、設置法により原子力規制委員会が原子力安全規制、核セキュリティ及び核不拡散の保障措置の業務を一元的に担うという観点から規定されたものと理解している。また、一及び二の2についてで述べたとおり、原子力基本法第二条の原子力の研究、開発及び利用は、平和の目的に限り行うものとする旨の規定内容は、設置法による原子力基本法の改正前後を通じて変わるところはなく、設置法は、我が国の原子力の研究、開発及び利用は平和の目的に限るという方針に何ら影響を及ぼすものではない。
お尋ねの件については、国会の運営に関することであり、政府として見解を述べることは差し控えたい。
政府としては、附帯決議も踏まえて、我が国の原子力の研究、開発及び利用は平和の目的に限るという方針を国内外に適切に説明していくこととしている。また、原子力利用における安全の確保に係る事務を所掌する行政組織については、設置法附則第五条に基づき、設置法の施行状況等を踏まえ、原子力利用における安全の確保に係る事務が我が国の安全保障に関わるものであること等を考慮し、今後、適切に検討が加えられ、その結果に基づき必要な措置が講ぜられるものと考えている。