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答弁本文情報

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平成二十四年七月二十四日受領
答弁第三三七号

  内閣衆質一八〇第三三七号
  平成二十四年七月二十四日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出災害時における障害者支援に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出災害時における障害者支援に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねについて、障害者手帳の交付台帳登載数としてお答えすると、平成二十二年度福祉行政報告例では、身体障害者手帳の交付台帳登載数は五百十万九千二百八十二人、療育手帳の交付台帳登載数は八十三万二千九百七十三人、平成二十二年度衛生行政報告例では、精神障害者保健福祉手帳の交付台帳登載数は五十九万四千五百四人となっており、それらの都道府県別、障害の種類別の内訳等については、「政府統計の総合窓口」のホームページにおいて、「身体障害者手帳交付台帳登載数」と「療育手帳交付台帳登載数」については平成二十二年度福祉行政報告例の中で、「精神障害者保健福祉手帳交付台帳登載数」については平成二十二年度衛生行政報告例の中で、それぞれ公表しているところである。

二から五までについて

 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)は、「個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的」としており、災害時に障害者等の支援を行う者に対して必要な個人情報が提供されることは、当該個人情報が適正に取り扱われる限りにおいて、同法の趣旨に反するものではないと考えられる。
 地方公共団体が保有する個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律の趣旨にのっとり、地方公共団体の区域の特性に応じて制定された個人情報保護条例等に基づき、当該地方公共団体において適切に判断されるべきものと考えるが、政府としては、「災害時要援護者の避難対策に関する検討会」が平成十八年三月に取りまとめた「災害時要援護者の避難支援ガイドライン」(以下「避難支援ガイドライン」という。)において、市町村が要援護者と接している福祉関係者等と平常時から連携を深めることの重要性を指摘しているほか、現在、地方公共団体が保有する個人情報の災害時における第三者提供に関する現状について、地方公共団体を対象とした調査(以下「第三者提供に関する現状調査」という。)を進めているところである。
 また、避難支援ガイドラインについては、災害時要援護者等を対象とした東日本大震災における避難に関する実態調査(以下「災害時要援護者等実態調査」という。)を行うとともに、有識者等で構成される検討会を開催し、その結果を踏まえ、その見直しを平成二十四年度中に行うこととしている。
 政府としては、災害時における障害者等の支援について、第三者提供に関する現状調査の結果や避難支援ガイドラインの見直し等を踏まえ、地方公共団体に対し必要な情報提供に努めるなど、適切に対応してまいりたい。

六について

 平成二十四年度予算においては、災害時要援護者等実態調査を行うこととするなど、災害時における障害者等の支援が適切に実施できるよう、必要な予算を計上しているところである。



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