衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十四年七月二十四日受領
答弁第三四二号

  内閣衆質一八〇第三四二号
  平成二十四年七月二十四日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員秋葉賢也君提出災害廃棄物の再生利用の促進等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員秋葉賢也君提出災害廃棄物の再生利用の促進等に関する質問に対する答弁書



一について

 環境省が実施した産業廃棄物不法投棄等実態調査等により、同省が現時点で把握している限りでは、細かな木くずや建設系廃木材等の最終処分場以外の場所での埋立て等において、汚水及び硫化水素ガス又はメタンガス(以下「硫化水素ガス等」という。)が発生した事例数は二、硫化水素ガス等が発生した事例数は三、火災が発生した事例数は一である。また、硫化水素ガス等又は火災が発生するおそれのある事例数は六である。
 なお、建設系廃木材には、CCA(クロム、銅及びヒ素化合物系木材防腐剤をいう。)により防腐処理されたものが含まれている可能性があり、有害物質により土壌、地下水等の汚染のおそれがあること等も踏まえ、「東日本大震災で発生した倒木等の自然木・木くず等の造成地等における活用について」(平成二十四年六月八日付け環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課及び産業廃棄物課事務連絡。以下「木くず等の活用について」という。)において、細かな木くず、建設系廃木材及びこれらを含む木質系混合物については、最終処分場以外での埋立ては認めないこととしたものである。

二について

 東日本大震災により生じた災害廃棄物については、環境省が平成二十三年五月十六日に公表した「東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針(マスタープラン)」(以下「マスタープラン」という。)において、再生利用が可能なものは、極力再生利用するとの考え方の下、木くずについては、木質ボード、ボイラー燃料等として利用することを示しているところである。
 また、木くず等の活用についてにおいて、木質系廃棄物についてはチップ化し、マルチング材として造成地等の表面に利用するなど、積極的に有効活用を図るよう、地方公共団体に周知している。

三について

 二についてでお答えしたとおり、マスタープランにおいては、再生利用が可能なものは極力再生利用するとの考え方を示しており、これに基づき、各地方公共団体において、東日本大震災により生じた災害廃棄物(以下「災害廃棄物」という。)に含まれる可燃物、木くず、不燃物、金属くず、コンクリートくず、津波堆積物等の処理方法を決定し、それぞれの処理方法に応じた適切な分別・選別を実施しているところである。
 環境省としては、災害廃棄物の分別・選別に必要な費用を国庫補助の対象としているほか、岩手県、宮城県及び福島県に同省職員等を派遣し、災害廃棄物の処理に関する助言を行うなど、各地方公共団体において適切な分別・選別がより円滑になされるよう支援しており、災害廃棄物の処理の促進を図っているところである。

四について

 御指摘の「広域処理計画」及び「場所・状況に応じた柔軟な運用」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、災害廃棄物の広域処理を円滑に進めるため、被災した地方公共団体及び災害廃棄物を受け入れる地方公共団体の双方の意向を十分に踏まえ、案件ごとに調整を行っているところである。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.