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答弁本文情報

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平成二十四年八月三十一日受領
答弁第三八一号

  内閣衆質一八〇第三八一号
  平成二十四年八月三十一日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出農林振興公社に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出農林振興公社に関する質問に対する答弁書



一及び三について

 青森県が設置した「社団法人青い森農林振興公社経営検討委員会」が平成二十二年に取りまとめた抜本的な経営改革の方向を踏まえ、同県が社団法人青い森農林振興公社(以下「公社」という。)の債務の処理方法等を検討し、その結果、本年八月二日に公社が民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二十一条の規定に基づく再生手続開始の申立てを行うに至ったものと承知している。公社の経営の状況については、農林水産省として詳細に把握しておらず、また、公社がその債務の処理方法としてこのような手法を選択したことについては、債務者である公社の判断によるものであることから、いずれも、政府としてお答えする立場にない。

二について

 公社を含む森林整備法人(分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第九条第二号に規定する森林整備法人をいう。以下同じ。)は、平成二十三年度末現在、三十九都道府県に四十一法人が設立されており、全国で約四十万ヘクタールの森林の保育及び管理を行っている。これらの森林整備法人の経営は、木材価格の下落並びに造林及び育林等に要した借入金の残高の累増により、総体として厳しい状況にあると認識している。

四及び五について

 公社がこれまでに造林を行った約一万ヘクタールの森林は、地域経済の活性化に資するのみならず、多面的機能を発揮し、高い公共性を有していることから、公社が行う森林の保育及び管理に関する事業を、青森県が引き継ぐこととしたと承知している。
 また、同県においては、同県が引き継ぐこととしている事業と同県が従来から行ってきた県有林の管理とを一体的に行うことにより、当該事業の効率化を図るとともに、補助事業等を活用していくものと承知している。
 農林水産省としては、同県の自主的な判断を尊重する考えである。

六について

 政府としては、森林整備法人が行う森林の整備に対する支援策を講じることを通じて、その経営の安定を図る観点から、森林整備事業等による助成措置を講じ、事業コストの削減及び収益性の向上を促している。また、森林整備法人の利子負担軽減のために、森林整備法人に対して株式会社日本政策金融公庫による森林整備活性化資金の融通を行うとともに、森林整備法人に利子補給等を行う都道府県に対して特別交付税措置を講じているところである。
 なお、木材価格の安定のためには、その需要拡大を図ることが重要であることから、建築物等における木材利用の促進及び木質バイオマスの利用拡大のための助成措置を講じているところである。



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