答弁本文情報
平成二十四年九月十一日受領答弁第四〇五号
内閣衆質一八〇第四〇五号
平成二十四年九月十一日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員浅野貴博君提出外務省人事に係る各種報道の真偽等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員浅野貴博君提出外務省人事に係る各種報道の真偽等に関する再質問に対する答弁書
一から三までについて
平成二十四年九月十一日に、佐々江賢一郎外務事務次官をアメリカ合衆国駐箚特命全権大使に、別所浩郎外務審議官を大韓民国駐箚特命全権大使にそれぞれ任命すること及び河相周夫内閣官房副長官補を外務事務次官に任命することについて承認することを閣議決定した。
御指摘の記事が報道された経緯等については承知していない。
お尋ねの「流用事件」は、松尾克俊元外務省大臣官房総務課要人外国訪問支援室長(以下「松尾元室長」という。)が、平成八年十二月下旬から平成十二年六月上旬までの間の合計十四回の内閣総理大臣の外国訪問に際し、内閣総理大臣及びその随員に係る実際のホテル利用料金と国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に基づく宿泊料との差額を内閣官房が支給していたことから、当該差額を水増し請求して、内閣官房から総額五億六百六十五万七千五百二十円を詐取した事案である。なお、外務省においては、平成十三年一月二十五日付けで、松尾元室長を懲戒免職にするとともに関係職員に対する処分を行った。当該事件については、外務省による調査において、松尾元室長を長期にわたり外務省大臣官房総務課要人外国訪問支援室長の職務に従事させながら、その経理に対する管理体制が不備であったこと等が原因とされている。
平成十四年七月二十二日に取りまとめられた「外務省改革に関する「変える会」−最終報告書−」(以下「最終報告書」という。)において、「事務次官が外務省事務方の最高責任者として求心力と指導力をもって省内を統括していくため」との記述がなされている。
御指摘の大使の任用については、適材適所の観点に立って公正かつ厳格に判断し決定されたものである。
外務事務次官を経験した者がアメリカ合衆国駐箚特命全権大使に任命された例は、最終報告書が取りまとめられる以前は、十件存在し、それ以降は、一から三までについてで述べたものを除き、存在しない。
大使の任用については、その者が外務事務次官の経験者であるか否かにかかわらず、適材適所の観点に立って公正かつ厳格に判断する必要があると考えている。