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答弁本文情報

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平成二十四年九月十一日受領
答弁第四〇六号

  内閣衆質一八〇第四〇六号
  平成二十四年九月十一日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員秋葉賢也君提出指定廃棄物の処理等の推進に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員秋葉賢也君提出指定廃棄物の処理等の推進に関する質問に対する答弁書



一について

 除染に伴い生じる除去土壌等(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「法」という。)第三十一条第一項に規定する除去土壌等をいう。以下同じ。)については、適切に処理されることが重要であると考えており、環境省としては、市町村等に対して、平成二十三年十二月に除去土壌等の取扱いについて取りまとめた「除染関係ガイドライン」の周知を図っている。

二について

 お尋ねの各案件のいずれについても、平成二十三年十二月一日時点で放射性物質により汚染された一般廃棄物等の焼却灰、稲わら等を保管していた者が、引き続き、保管を継続しているものと承知している。

三について

 御指摘の岩手県、宮城県、福島県及び栃木県の四県における仮設焼却炉の設置については、当該四県の計四十五市町村に対して、可燃性の指定廃棄物(法第十九条に規定する指定廃棄物をいう。以下同じ。)のうち稲わら、堆肥等を焼却するための仮設焼却炉に係る実証試験を行うこと等を提案しており、福島県の一村において、平成二十四年度内に当該実証試験を行うための具体的な手続を進めているところである。また、政府としては、平成二十六年度末をめどとして宮城県、茨城県及び栃木県に指定廃棄物の最終処分場を確保し、当該最終処分場に仮設焼却炉を併設する方針である。

四について

 お尋ねの仮置場の設置状況等については、福島県が調査した仮置場の設置数等について把握している。今後、環境省において、法の施行状況に係る調査を実施し、除染の進捗状況の把握に努め、その上で、必要な対応について検討してまいりたい。

五について

 お尋ねについて、栃木県については、平成二十四年九月三日に、同県に対して、指定廃棄物の最終処分場の候補地を提示しており、今後、同県及び当該候補地が所在する同県矢板市に対して、最終処分場を設置する必要性、最終処分場の候補地の選定方法及び最終処分場の安全性等に関する説明を行ってまいりたい。宮城県、茨城県及び千葉県については、現在、最終処分場の候補地の選定に向けた作業を進めている。群馬県については、同県からの提案により、同県が同県内の市町村と協議を行い最終処分場の候補地を検討しており、同県による検討の状況を踏まえ、最終処分場の候補地の選定に向けた作業を進めていくこととしている。
 また、最終処分場については、現在、国有地の中から適切な候補地の選定に向けた作業を進めているところである。

六について

 お尋ねについて、岩手県、新潟県及び東京都の三都県については、今後、当該三都県と協議を進め、処分の方針を具体化してまいりたい。



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