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答弁本文情報

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平成二十四年九月十四日受領
答弁第四一五号

  内閣衆質一八〇第四一五号
  平成二十四年九月十四日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員阿部知子君提出「おたふくかぜワクチンに関するファクトシート」の記述とMMRワクチン薬害事件の検証に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出「おたふくかぜワクチンに関するファクトシート」の記述とMMRワクチン薬害事件の検証に関する質問に対する答弁書



一、二、四及び五について

 御指摘の「「おたふくかぜワクチンに関するファクトシート」(平成二十二年七月七日版)」(以下「ファクトシート」という。)の十二ページの十五行目から十九行目までの記述については、執筆者からの聞き取りによると、国立感染症研究所ウイルス第三部が保管する検定台帳の記載や当時のワクチンの検定業務の担当者からの聞き取りにより、平成三年九月に統一株MMRワクチンの製造が中止され、それ以降は自社株MMRワクチンが製造されたこと、及びMMRワクチンの有効期間は薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第四十三条第一項に規定する検定に合格した日から一年間であるため、統一株MMRワクチンの製造中止後、使用されるワクチンが統一株MMRワクチンから自社株MMRワクチンに徐々に切り替わったことを確認した上で、「統一株MMRワクチンの使用を中止し、ワクチン製造所独自の麻疹、おたふくかぜ、風疹ワクチンを混合した自社株MMRワクチンの使用が選択された。」と記述したとのことであり、御指摘の記述に平成三年十月以降に統一株MMRワクチンが使用されていた事実を隠蔽する意図はなく、必ずしも誤りとは考えていない。

三について

 お尋ねの「原案」の意味するところが必ずしも明らかではないが、ファクトシートの十二ページの十五行目から十九行目までの記述については、執筆者からの聞き取りによると、執筆者が記述してから公表されるまでの間に、修正された経緯はないとのことである。



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