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答弁本文情報

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平成二十四年十一月六日受領
答弁第四号

  内閣衆質一八一第四号
  平成二十四年十一月六日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 岡田克也

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員秋葉賢也君提出隣接法律専門職種の訴訟代理権に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員秋葉賢也君提出隣接法律専門職種の訴訟代理権に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 司法書士の民事訴訟手続等についての代理業務及び法律相談業務については、司法制度改革の一環として、特に弁護士に依頼することが困難なことが多い比較的少額の事件について、国民の権利擁護に不十分な面がある現状を直ちに解消する必要があったことから、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)の平成十四年の改正により、簡易裁判所の事物管轄に属する事件の範囲内で認められたものである。簡易裁判所の事物管轄を超える事件や上訴の提起、再審、強制執行における手続についての代理権を司法書士に認めることなどの御指摘の制度の見直しについては、国民の利便性の観点から、平成十六年以降、順次、一定の少額訴訟債権執行の手続の代理権や自ら代理人として手続に関与している簡易裁判所における事件の判決、決定又は命令に係る上訴の提起の代理権が認められてきたところであり、更なる見直しについては、これらの業務における実績を踏まえつつ、その必要性の有無を含め、国民の権利擁護及び利便性の観点から慎重に検討する必要があると考える。
 また、御指摘の「認定土地家屋調査士」については、「訴訟代理権」は認められていないが、司法制度改革の一環として、民間紛争解決手続における代理権が認められたところ、当該代理権については、土地家屋調査士が、不動産の表示に関する登記に関し申請等の代理等や必要な調査又は測量を行うことなどを業務とするものであり、権利義務に関する紛争の解決に関して紛争当事者の一方を代理することを業務とするものではなかったことに鑑み、当事者やその他の関係人の依頼によって訴訟事件やその他の一般の法律事務を行うことを職務とする弁護士と共同して受任することが条件とされたものであり、この条件を不要とすることや「訴訟代理権」を付与することについては、その必要性の有無を含め、国民の権利擁護及び利便性の観点から慎重に検討する必要があると考える。
 さらに、御指摘の社会保険労務士に対する「訴訟代理権」の付与については、御指摘の「裁判外紛争解決手続」における代理権が認められている特定社会保険労務士による紛争解決手続代理業務の実態等を把握しつつ、社会保険労務士の業務の範囲の拡大を認める必要性及び当該業務を社会保険労務士が行うことによる依頼者の利便性の向上への寄与の度合い並びに当該業務を社会保険労務士が的確に行うための専門能力の確保及びその認定の在り方について検討することとしている。
 その他の隣接法律専門職種に対する「訴訟代理権」の付与や制限の緩和については、各隣接法律専門職種の活動状況等の実情を十分見極めた上で、その必要性の有無を含め、国民の権利擁護及び利便性の観点から検討する必要があると考える。



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