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平成二十四年十一月九日受領
答弁第一三号

  内閣衆質一八一第一三号
  平成二十四年十一月九日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員三宅雪子君提出利根川・江戸川有識者会議に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員三宅雪子君提出利根川・江戸川有識者会議に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の意味するところが必ずしも明らかではないが、利根川・江戸川有識者会議は、利根川・江戸川有識者会議規約(以下「規約」という。)第二条に規定するとおり、国土交通省関東地方整備局長(以下「関東地方整備局長」という。)が「利根川水系利根川・江戸川河川整備計画(案)」を作成するに当たり、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条の二第三項の趣旨に基づき学識経験を有する者等の意見を聴く場として設置しているものであり、その運営については規約等に基づいて適切に行われていると考えている。

二の(一)のア、イ、エ及びオについて

 御指摘の「常識を超えたペース」、「常識を超えた強行日程」及び「通常の審議会」の意味するところが必ずしも明らかではないが、利根川・江戸川有識者会議は規約等に基づいて適切に開催及び運営されているところであり、今後とも規約等に基づいて適切に開催及び運営されるものと考えている。
 なお、利根川水系利根川・江戸川河川整備計画の策定の予定時期については、現時点で未定である。

二の(一)のウについて

 利根川水系利根川・江戸川河川整備計画の策定に係る今後の手続の実施予定時期については、現時点で未定である。

二の(二)について

 利根川・江戸川有識者会議の開催の周知については、引き続き、利根川・江戸川有識者会議公開規定第二条に従って適切に実施されるものと考えている。

二の(三)について

 利根川・江戸川有識者会議で新たに配布される資料については、引き続き、基本的には資料が作成され次第、速やかに委員に送付されるものと考えている。

三の(一)について

 御指摘の意味するところが必ずしも明らかではないが、利根川水系の直轄管理区間における河川法第十六条の二第一項に規定する河川整備計画については、関東地方整備局長が同条第三項の趣旨に基づき学識経験を有する者等の意見を聴く場として利根川・江戸川有識者会議、渡良瀬川有識者会議、鬼怒川・小貝川有識者会議、霞ヶ浦有識者会議及び中川・綾瀬川有識者会議(以下「利根川・江戸川有識者会議等」という。)の設置等を行い、利根川水系利根川・江戸川河川整備計画、渡良瀬川河川整備計画、鬼怒川河川整備計画、小貝川河川整備計画、霞ヶ浦河川整備計画及び中川・綾瀬川河川整備計画(以下「利根川水系利根川・江戸川河川整備計画等」という。)をそれぞれ策定することとしており、お尋ねの「四ブロックの有識者会議」の今後の開催時期については、現時点で未定である。

三の(二)について

 御指摘の「支川と本川に分離して」及び「本川の河川整備計画を支川のそれより先に策定した」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十四年十一月五日時点で、一級河川の直轄管理区間について河川法第十六条の二第一項に規定する河川整備計画が策定されている水系の数は七十六、このうち、一の水系に係る一級河川の直轄管理区間を分割して複数の河川整備計画が策定されている水系は石狩川水系であり、同水系に係る個々の河川整備計画の名称及びその策定年月日は、それぞれ次のとおりである。
  石狩川水系千歳川河川整備計画 平成十七年四月十二日
  石狩川水系夕張川河川整備計画 平成十七年四月十二日
  石狩川水系幾春別川河川整備計画 平成十八年三月二十八日
  石狩川水系豊平川河川整備計画 平成十八年九月二十二日
  石狩川水系空知川河川整備計画 平成十八年十二月二十八日
  石狩川水系雨竜川河川整備計画 平成十九年五月九日
  石狩川水系石狩川(上流)河川整備計画 平成十九年九月十三日
  石狩川水系石狩川(下流)河川整備計画 平成十九年九月十三日

四について

 御指摘の「官房長官の裁定が求めているのは、あくまで「利根川水系に関わる河川整備計画」、すなわち、利根川水系全体の直轄区間の河川整備計画の策定である。」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十三年十二月二十二日に、八ッ場ダム建設事業に係る予算を平成二十四年度予算に計上するに先立ち、前田国土交通大臣(当時)及び前原民主党政策調査会長(当時)に、「一.現在作業中の利根川水系に関わる「河川整備計画」を早急に策定し、これに基づき基準点(八斗島)における「河川整備計画相当目標量」を検証する。」、「二.ダム検証によって建設中止の判断があったことを踏まえ、ダム建設予定だった地域に対する生活再建の法律を、川辺川ダム建設予定地を一つのモデルとしてとりまとめ、次期通常国会への提出を目指す。」、「三.八ッ場ダム本体工事については、上記の二点を踏まえ、判断する。」との藤村内閣官房長官の裁定(以下「官房長官裁定」という。)が示されている。
 御指摘の「官房長官の裁定に沿って、利根川水系全体の直轄区間の河川整備計画をいつ策定する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、利根川水系の直轄管理区間における河川法第十六条の二第一項に規定する河川整備計画については、関東地方整備局長が平成十八年から、学識経験を有する者等の意見を聴く場である利根川・江戸川有識者会議等を設置して利根川水系利根川・江戸川河川整備計画等として策定を進めており、それらの策定の予定時期はいずれも現時点で未定である。
 なお、八ッ場ダム建設事業については、官房長官裁定を踏まえ、国土交通大臣が適切に対処することとしている。



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